○生涯学習課所管自動車等使用規則

昭和42年7月14日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、生涯学習課所管の自動車等の使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(種類)

第2条 この規則における自動車等の種類は、次の表に定めるところによる。

車種

分類

所属

社会教育指導車

一般共用車

生涯学習課社会教育グループ

学校給食車

業務専用車

生涯学習課学校教育グループ

体育施設管理車

業務専用車

生涯学習課社会教育グループ

スキー場圧雪車

業務専用車

生涯学習課社会教育グループ

スキー場スノーモービル

業務専用車

生涯学習課社会教育グループ

(自動車の管理者)

第3条 自動車の維持管理は自動車管理者が行い、生涯学習課長がその任にあたる。

(自動車等の使用)

第4条 一般共用車を使用するときは、設備予約システムにより自動車管理者の承認を受けなければならない。

2 業務専用車は、専らその業務を遂行するために使用するものとする。ただし、自動車管理者が認める場合は、他の業務に使用させることができる。

(使用の承認)

第5条 自動車等の使用承認については、次に定めるところによる。

(1) 職務の遂行上必要あるとき。

(2) 自動車管理者において特に使用を認めたとき。

(使用についての留意事項)

第6条 自動車等の使用に当つては次の事項を遵守しなければならない。

(1) 使用者は許可の範囲内においてのみ使用することとし、走行中における許可内容の変更は特別の理由あるものの外認めない。

(2) 使用前に車体をよく点検し、事故を未然に防止するように留意すること。

(3) 使用者はいかなる場合といえども交通規則に違反するが如き行為をなさざるよう厳に注意すること。

(4) 使用中事故が生じた場合は直ちにその状況を報告し上司の指揮を受けること。

(5) 自動車等の取扱いについては粗雑にならざるよう充分意を用いるとともに、使用完了したときは、車を清掃整備の上、仕業点検表に必要事項を記入し、自動車管理者又は自動車管理者が指定したものに提出しなければならない。

(6) 運転前には、必ず酒気帯びの有無についてアルコール検知器を用いて確認し、内容を仕業点検表に記載しなければならない。

(その他必要事項)

第7条 この規則に定めあるもののほか、自動車等の使用に関し、必要あるときは、自動車管理者が別に定めることができる。

この規則は、公布の日より施行し、昭和42年7月1日から適用する。

(昭和48年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年教委規則第6号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年教委規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成8年教委規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

生涯学習課所管自動車等使用規則

昭和42年7月14日 教育委員会規則第1号

(令和6年3月4日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和42年7月14日 教育委員会規則第1号
昭和48年11月24日 教育委員会規則第4号
昭和52年5月16日 教育委員会規則第1号
昭和55年3月10日 教育委員会規則第6号
昭和59年12月25日 教育委員会規則第2号
平成元年8月11日 教育委員会規則第2号
平成2年3月28日 教育委員会規則第2号
平成8年3月28日 教育委員会規則第3号
平成9年11月28日 教育委員会規則第26号
平成12年12月21日 教育委員会規則第9号
平成20年3月27日 教育委員会規則第1号
平成28年3月30日 教育委員会規則第2号
令和6年3月4日 教育委員会規則第1号