○清里町教育目標設定委員会設置要綱
昭和55年3月10日
教委要綱第8号
(目的)
第1条 清里町民憲章を基本的な柱として、生涯教育によつて期待するところの人間像を、さらに具体的に求めるため清里町教育目標に関することについて、調査、研究を行う。
(委員会の設置)
第2条 清里町教育目標の設定を推進する機関として、清里町教育目標設定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員の構成)
第3条 委員は9名とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
清里町立学校長 3名
北海道立学校長 1名
清里町立学校教頭 3名
教育委員会事務局職員 2名
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員の互選による委員長1名、副委員長1名を置く。
2 委員長は、委員会を代表し、委員会の運営を総理する。副委員長は、委員長を代理する。
(委員会の任務)
第5条 委員会は、目的達成のため、教育委員会の諮問にかかる事項について審議する。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、委員の任務が終了するまでとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。