○清里町教育委員会教育長に対する事務委任規則
昭和47年4月14日
教委規則第1号
注 令和7年5月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委任事項)
第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。
(2) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止並びに位置を変更すること。
(3) 教育委員会規則を制定し又は改廃すること。
(4) 道費負担教職員以外の教育機関の長の任免を行なうこと。
(5) 教職員の懲戒に関すること。
(6) 教職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(7) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め、及び懲戒を行なうこと。
(8) 1件150万円を超える教育財産の取得を町長に申し出ること。
(9) 1件200万円以上の工事の計画を策定すること。
(10) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について町長に意見を申し出ること。
(11) 次に掲げる委員の任免に関すること。
ア 社会教育委員
イ 生涯学習総合センター運営審議会委員
ウ スポーツ推進委員
エ 教育支援委員
(12) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を委嘱すること。
(13) 請願、陳情及び審査請求に関すること。
(14) 教職員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(15) 学令児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(16) 教科書を採択すること。
2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
(令7教委規則1・一部改正)
(重要かつ異例の場合)
第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。
2 前項後段の規定による報告事項は、臨時に代理した事務の管理及び執行の状況とする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 清里町教育委員会の事務の一部を教育長に委任する規則(昭和31年清里町教育委員会規則第4号)は、廃止する。
附則(昭和55年教委規則第3号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和61年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年教委規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年8月24日から適用する。
附則(平成27年教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の清里町教育委員会教育長に対する事務委任規則第2条第2項及び第4条第2項の規定は適用せず、改正前の清里町教育委員会教育長に対する事務委任規則第2条及び第4条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年規則第12号)
この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則(令和7年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。