○清里町教育委員会事務局処務規程
昭和28年3月31日
教委規程第2号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
第1章 総則
第1条 この規程は、他の法令に特別の定めがあるもののほか、教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務の処理及び職員の服務等に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 事務の専決及び代決
第2条 課長は、教育長の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を専決することができるものとする。
(1) 定例的な調査、報告及び進達
(2) 定例的な許認可、通知、照会及び回答
(3) 法令または条例に基づいて行なう原簿による諸証明及び謄抄本の交付
(4) 職員のオホーツク総合振興局管内の出張及び、弟子屈町・中標津町・標津町の日帰り出張命令
(5) 職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の命令
(6) 保存文書その他の資料の閲覧許可(重要なものを除く。)
(7) 1件1,000,000円(ただし食糧費は50,000円)未満の支出負担行為決議及び別に定める月例的(定期的)な支出負担行為
(8) 1件500,000円未満の工事の施工、修繕、物件の購入
(9) 郵便料の受払
(10) 所管に属する車両の使用と管理
(11) 所管に属する令達番号簿、各種台帳並びに各種日誌の整理及び備付
(12) 委員会の所掌する合計の1件10,000,000円未満の収入調定及び収入命令
(13) 前各号のほか、所掌事務のうち定例に属し、かつ、軽易なもの
(令7教委規程1・令7教委規程2・一部改正)
第3条 教育長が不在のときは、生涯学習課長がその事務を代決する。
第4条 教育長及び生涯学習課長ともに不在のときは、生涯学習課主幹がその事務を代決する。
第5条 重要または異例に属する事務については、前2条の規定による代決をすることができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたもので特に急施を要するものについてはこの限りでない。
2 代決者は、代決した事務のうち必要と認めるものについて教育長の後閲を受けなければならない。
第3章 事務の処理
第6条 事務局に到達した文書及び物品は、総務担当において直に次の各号により収受及び配付しなければならない。
(1) 親展でない文書は開封の上文書に日附印を押し総務担当主査、生涯学習課長を経て教育長の閲覧に供し、閲覧後生涯学習課長に配付しなければならない。但し、簡易な文書にて閲覧の必要を認めないものについては、生涯学習課長に配付する。
(2) 「親展」「秘」の標記のあるものは封緘のまま封皮には日附印を押捺し教育長の閲覧に供する。
(3) 電報は収受時刻を記入約文の上前号の例により処理するものとする。
(4) 図書(書籍、加除録、雑誌等)は、図書受付簿に記載し前第1号により処理するものとする。
第7条 口頭又は電話をもつて受理した事項の中、重要なものは、その要領を記録して上司の閲覧に供さなければならない。
第8条 執務時間外に受けた文書は、電報又は急速処理しなければならないと認めるものの外次の執務時間の始めに第6条により処理しなければならない。
第9条 発送する文書は、主務担当において浄書し封書に入れ退庁時間1時間前迄に総務担当の定めた個所に出さなければならない。
2 電報その他急を要するものについては、総務担当より郵便切手の交付を受け主務担当において発送するものとする。
第10条 郵便又は電信料の受払は、通信料受払簿に記載し毎月その支払を集計の上、上司の検閲を受けなければならない。
第11条 当務者文書の配付を受けたときは、直に処理案を起し決裁を経て処理しなければならない。但し、止むを得ない事由あるときは3日以内に前項に準じ処理しなければならない。
第12条 一般文書の処理は、次に依り取扱うものとする。
(1) 処理案は原則としてすべて決裁を経て施行しなければならない。その順序は特に定めるものの外当務者から主査、課長を経て教育長に提出するものとする。
(2) 処理案について必要と認められるものには、余日起案の理由、根拠、規定参考案文若しくは予算関係等を記載するものとする。
(3) 事の軽易なものは文書の余白にその要領を記載し若しくは、帳簿により決裁を経て処理するものとする。
(4) 軽易なもので照会文書の保存を必要としないもの及び文書の不備、違式又は差出人の申出によつて返戻するものは附箋用紙又は葉書により処理するものとする。
(5) 例規となる文書は上部欄外に「例規」と朱書し関係、グループ回覧の上処理するものとする。
(6) 経由、進達を要する文書経由簿に記載し処理するものとする。
(7) 完結となる文書は決裁を経る際「完結」と朱書し編纂類目保存年限、処理年月日を記載するものとする。
(8) 施行上特殊の取扱を要する文書は「要説明」「内容証明」「書留」「要調査」等その要領を処理案の欄外に記載するものとする。
第13条 委員会の規則、規程、訓令、告示その他の処分書又は所管外の他の官公衛に発する文書には、委員会名及び教育長名を用いなければならない。
第14条 前条以外の文書は、教育長名を用いなければならない。但し、簡易なるもの又は、処理上便宜とするものは決裁を経て課長若しくは主査名又は課若しくはグループ名を用いることができる。
第15条 他のグループに関係ある事件については、決裁を受ける前に合議を受けなければならない。
第16条 令達の種類は、次のとおりとし、令達の種類毎に令達番号簿に所要事項を記入の上処理する。
規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に基づき設けるもの。
規程 事務執行上設けるもの。
告示 清里町内の全部または一部に公示するもの。
指令 願に対し指示するもの。
達 事務局及び教育機関の全部または一部に対し指揮命令するもの。
(令7教委規程1・一部改正)
第17条 法令書籍の加除編纂は、その所管に従い直ちに整理しなければならない。
第18条 事務局備付の物品又は図書を貸出するときは、主務者において総務担当主査に連絡しなければならない。必要と認めるものは、徴印の上貸付するものとする。
第19条 各主査は、毎年末、教育長が定める日にその年の未了事件を調査し、その経過を具して上司の閲覧に供さなければならない。
第20条 教育委員会のする諸証明は、証明簿に記載し上司の決裁を得なければならない。但し、法令、規則等に基く特に必要な証明は、この限りでない。
第4章 文書編纂及び保存
第21条 文書編纂及び保存は、これを別に定める。
第5章 服務
第22条 職員出勤したときは、出勤簿に捺印しなければならない。
2 遅刻、早退及び外勤の場合は、その旨届出なければならない。
第23条 総務担当は、毎日出勤時刻後出勤簿を点検し、出張、外勤、年休、賜暇、忌引、病欠、事故、早退等の印を押し整理しなければならない。
第24条 疾病その他の事故により出勤できないときは、速かに文書で届出でなければならない。
2 病気のため欠勤7日以上に及ぶときは、医師の診断書を添えて届出、更に継続する時も同様とする。
第25条 忌服の届出には、死者との続柄及びその死亡年月日を記載しなければならない。
第26条 転地、療養、墓参、その他止むを得ない事由のため旅行しようとするときは、その期間及び旅行先等を具して許可を得なければならない。
第27条 新たに就職した者は、出勤の日から3日以内に履歴書及び健康診断書を提出しなければならない。
第28条 欠勤、早退及び出張等の場合において必要あるときは、担任事務の処理に関しあらかじめ、上司に申し出るか若しくは関係担当者に連絡し、支障ないようにしなければならない。
第29条 職員が出張する時は、その前日各課において出張命令簿に記載し承認を得た後服務するものとする。
第30条 出張予定日数にて用務が終了しないときその他受命事項に変更があるときは、直に可能なる連絡方法に依り上司の指示を受けなければならない。
第31条 出張から帰庁したときは、直ちに要旨を上司に復命しなければならない。但し、軽易なものは口頭復命でよい。
第32条 文書簿冊は、上司の許可なくして他人に示し又は謄写させ若しくは貸付し、あるいは庁外に持出してはならない。
第33条 諸帳簿及び書類物品は、各担当者において保管しなければならない。職員退庁のときは、担当保管の書類物品を所定の個所に収め散乱しない様にしなければならない。特に重要な書類は非常持出しと朱記した書箱に収め盗難のおそれのある書類物件については錠のある箇所に保存しなければならない。
第34条 休日又は時間外において庁舎又はその近傍に火災その他災害があるときは、直ちに登庁して上司の指揮に従わなければならない。但し、急を要し指示を受けることのできないときは、臨機の措置をなすものとする。
第35条 職員が勤務時間外において勤務を要するときは、その要領を上司に申告し夫々時間外勤務命令簿に記載の上決裁を受けなければならない。
附則
この規程は、昭和27年11月1日からこれを適用する。
附則(昭和31年教委規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年教委規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和49年教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年教委規程第1号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年教委規程第1号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成8年教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年教委規程第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規程第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規程による改正後の清里町教育委員会事務局処務規程第13条の規定は適用せず、改正前の清里町教育委員会事務局処務規程第13条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年教委規程第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和7年教委規程第1号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年教委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。