○清里町教育委員会公印規則
昭和27年11月1日
教委規則第3号
清里町教育委員会において使用する公印は、「委員会の印」「教育長の印」とし様式は、別記の通り定む。
附則
この規則は、昭和27年11月1日よりこれを施行する。
附則(平成27年教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の清里町教育委員会公印規則の規定は適用せず、改正前の清里町教育委員会公印規則の規定は、なおその効力を有する。
(別記)
北海道斜里郡清里町教育委員会の印 |
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北海道斜里郡清里町教育長の印 |
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