○清里町教育委員会文書編纂保存規程
昭和63年3月4日
教委規程第2号
清里町教育委員会文書編纂保存規程(昭和28年教委規程第3号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規程は、処理の完結した文書(以下「文書」という。)の編纂及び保存に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 文書は、法令の根拠若しくは業務の分野別に、あるいは会計年度別、暦年別に編纂する。
(3) 文書中、数年にわたるものは第1号の規定にかかわらず、完結した年に編纂するものとする。
(4) 図面等で文書とともに編纂できないものは箱又は袋等に保管しその表面に年度、名称及び保存年限等を記載しなければならない。
(5) 分類が多岐にわたる文書は、その主な分類に編纂しその写しを各関係文書に編纂するものとする。
(6) 前号の規定により、写を編纂した場合その写しの欄外に原本の所在を記載するものとする。
(例規の整理)
第3条 「例規」表示がある通達、その他将来の事務処理の基準となる文書は、例規綴として編纂し常に内容を明確にしておかなければならない。
(保存)
第4条 主管グループにおいて、文書の編纂を了したときは、遅滞なく定められた場所に保存しなければならない。
(閲覧又は借用)
第5条 文書を閲覧又は借用する場合、主管課長の許可をうけなければならない。
2 閲覧又は借用した文書は、庁外持ち出し及び転貸してはならない。
3 閲覧又は借用した文書は、抜取、補足、若しくは訂正等をしてはならない。
(部外者の閲覧等)
第6条 部外者の申請により、文書の閲覧又は謄写をする場合は、教育長の許可をうけなければならない。
(廃棄)
第7条 保存年限を経過した文書は、廃棄文書目録(別記第2号様式)により、教育長の決裁を受けて廃棄しなければならない。
2 廃棄文書は、焼却、切断等により他に内容が漏れないようにしなければならない。
(書庫の整理)
第8条 書庫は常に清潔に整頓しておかなければならない。
2 書庫での火気使用は厳禁する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年教委規程第2号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成23年8月24日から適用する。
附則(平成27年教委規程第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規程による改正後の清里町教育委員会文書編纂保存規程別表の規定は適用せず、改正前の清里町教育委員会文書編纂保存規程別表の規定は、なおその効力を有する。
別表
文書編纂分類表
区分 | 第1類(永久保存) | 第2類(10年保存) | 第3類(5年保存) | 第4類(2年保存) |
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