○町長の権限に属する事務の専決に関する規則
平成7年4月1日
規則第3号
注 令和7年4月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、清里町財務規則(平成7年規則第2号)第4条第2項第1号の、教育長が補助執行できる事務の専決に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(専決)
第2条 教育長が補助執行できる事務の専決は、配当を受けた予算の範囲内で、1件30,000,000円(ただし、食糧費は150,000円)未満の支出負担行為とする。
2 1件2,000,000円未満の工事の施工、修繕
3 1件1,500,000円未満の物件の購入
(令7規則19・一部改正)
附則
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成31年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和7年規則第19号)
この規則は公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。