○町長の権限に属する事務の専決に関する規則

平成7年4月1日

規則第3号

注 令和7年4月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、清里町財務規則(平成7年規則第2号)第4条第2項第1号の、教育長が補助執行できる事務の専決に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(専決)

第2条 教育長が補助執行できる事務の専決は、配当を受けた予算の範囲内で、1件30,000,000円(ただし、食糧費は150,000円)未満の支出負担行為とする。

2 1件2,000,000円未満の工事の施工、修繕

3 1件1,500,000円未満の物件の購入

(令7規則19・一部改正)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成31年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和7年規則第19号)

この規則は公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

町長の権限に属する事務の専決に関する規則

平成7年4月1日 規則第3号

(令和7年4月21日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成7年4月1日 規則第3号
平成8年4月19日 規則第1号
平成31年4月1日 規則第10号
令和7年4月21日 規則第19号