○清里町教育委員会傍聴人規則

昭和31年11月21日

教委規則第3号

第1条 会議を傍聴しようとするときは、係員に申出、傍聴人名簿に住所、氏名を記入し、教育長の許可を受け係員の指示に従つて傍聴席に入らなければならない。

2 教育長必要ありと認める場合は、前項の手続きを省略することができる。

第2条 次の各号の一に当ると認められる者は、傍聴を許さない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) その他教育長に於いて傍聴を不適当と認める者

第3条 傍聴人多数なるとき又は必要あるときは、傍聴を制限し、及び拒絶することができる。

第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること

(2) 容儀を察し又は雑談或は飲食、喫煙すること

(3) 議事に批評を加え、又は可否を表すること

(4) 帽子の類を着用すること

(5) 喧騒、その他議事の妨害となる行為をすること

第5条 次の場合には、傍聴人は速かに退場しなければならない。

(1) 傍聴の禁止を宣告したるとき

(2) この規則に違背し、教育長に退場を命ぜられたとき

第6条 退場を命ぜられた者は、当日再び傍聴することができない。

1 この規則は、昭和31年11月21日から施行する。

(平成27年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の清里町教育委員会傍聴人規則第1条、第2条及び第5条の規定は適用せず、改正前の清里町教育委員会傍聴人規則第1条、第2条及び第5条の規定は、なおその効力を有する。

(令和5年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

清里町教育委員会傍聴人規則

昭和31年11月21日 教育委員会規則第3号

(令和5年2月13日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年11月21日 教育委員会規則第3号
平成27年4月21日 教育委員会規則第4号
令和5年2月13日 教育委員会規則第1号