○清里町教育委員会公告式規則
昭和27年11月1日
教委規則第4号
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基き教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規則」という。)の公告式を定める。
第2条 教育委員会規則等は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 教育委員会規則等を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育長が捺印するものとする。
3 教育委員会規則等の公布は、清里町生涯学習総合センター前の掲示場に掲示してこれを行う。
第3条 教育委員会規則等は、当該教育委員会規則に施行期日を定めるものの外、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則
この規則は、昭和27年11月1日よりこれを施行する。
附則(昭和31年教委規則第5号)
この規則は、昭和31年11月21日から施行する。
附則(平成9年教委規則第23号)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の清里町教育委員会公告式規則第2条の規定は適用せず、改正前の清里町教育委員会公告式規則第2条の規定は、なおその効力を有する。