○過料に関する条例
昭和19年3月1日
条例第4号
詐偽其の他不正の行為により使用料、手数料又は分担金の徴収を免れたる者については、其の免れたる金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科す、但し、町長に於て其の原因につき酌量すべき情状あると認むるときはこの限りでない。
附則
本条例は、発布の日より之を施行する。
附則(平成12年条例第17号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
○過料に関する条例
昭和19年3月1日
条例第4号
詐偽其の他不正の行為により使用料、手数料又は分担金の徴収を免れたる者については、其の免れたる金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科す、但し、町長に於て其の原因につき酌量すべき情状あると認むるときはこの限りでない。
附則
本条例は、発布の日より之を施行する。
附則(平成12年条例第17号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。