○清里町手数料徴収条例
平成12年3月17日
条例第14号
清里町手数料徴収条例(昭和37年条例第5号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。
2 公簿類(公文書、図書を含む。)の謄抄本の交付又は閲覧は、町長が差し支えないものと認めたものに限り、他に定めがある場合はその法令等による。
第3条 同一種類の証明を2通以上請求するもの、又は2人以上連記してその連記されたものに係る証明を請求する者、若しくは証明を請求する者が2人以上の場合、又は数種類を併記して証明を請求する場合は、1通又は1人若しくは種類毎に前条の手数料を徴収する。
(手数料、郵便料の納付時期等)
第4条 所定の手数料、郵便料は、申請の際に納付しなければならない。
2 すでに納付した手数料、郵便料は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(手数料の免除)
第5条 次の各号の一に該当するものについては、手数料を徴収しないものとする。
(1) 一般に周知する必要がある公簿類を閲覧させるとき。
(2) 官公庁より公用のため請求があつたとき。
(3) 公の扶助を受けている者又は公の扶助を受けるために必要とする者から請求があつたとき。
(4) その他町長が特に徴収しないことを適当と認めるとき、他に定めがある場合はその法令等による。
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第17号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成24年条例第24号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第19号)抄
(施行期日)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 番号法の施行の日(平成27年10月5日)
附則(平成28年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであつてこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表
種類 | 単位 | 金額 |
1 戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は戸籍法(昭和22年法律第224号)第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通に付 | 450円 |
1の2 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成12年政令第16号)における表中八の項の3に規定する除外する場合を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件に付 | 400 |
2 戸籍に記載した事項に関する証明 | 証明事項1件に付 | 350 |
3 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は戸籍法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通に付 | 750 |
3の2 除籍電子証明書提供用識別符号の発行(地方公共団体の手数料の標準に関する政令における表中八の項の6に規定する除外する場合を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件に付 | 700 |
4 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明 | 証明事項1件に付 | 450 |
5 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容証明書の交付 | 1通に付 | 350 |
6 上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明書の交付 | 1通に付 | 1,400 |
7 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 1件に付 | 350 |
8 鳥獣保護及び狩猟ニ関する法律(大正7年法律第32号)第13条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付手数料 | 1件に付 | 2,600 |
9 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可申請手数料 | 1件に付 | 6,000 |
10 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 | 1頭に付 | 3,000 |
11 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 | 1頭に付 | 550 |
12 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 | 1件に付 | 1,600 |
13 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 | 1件に付 | 340 |
14 住宅用家屋の所有権保存登記等の登録免許税の軽減措置に係る町長の証明事務申請手数料 | 1件に付 | 1,300 |
15 租税公課の証明 | 年度別1税目に付 | 300 |
ア 納税証明 イ 所得証明 ウ 課税証明 エ その他 | 年度別1公課に付 | 300 |
16 営業及び事業に関する証明 | 1件に付 | 1,000 |
17 身分、身元、職業及び資力に関する証明 | 1件に付 | 300 |
18 法人又は団体に関する一切の証明(土地、家屋除く。) | 1件に付 | 1,000 |
19 土地、家屋に関する証明 | 土地1筆に付 | 300 |
家屋1棟に付 | 300 | |
20 土地、家屋以外の資産に関する証明 | 1個人又は1単位に付 | 300 |
21 公簿の謄抄本交付 | 公簿1枚に付 | 300 |
図面1枚に付 | その都度町長が定める | |
22 戸籍に関する一般行政証明 | 1件に付 | 300 |
23 印鑑登録証明書 | 1枚に付 | 300 |
24 印鑑登録証 | 再交付1件に付 | 200 |
25 住民基本台帳の一部の写しの閲覧 | 1件に付 | 200 |
26 住民票、戸籍の附票の写し | 1件に付 | 200 |
27 住民票、戸籍の附票の記載事項等に関する証明 | 1件に付 | 200 |
28 広域交付住民票の写し | 1件に付 | 200 |
29 埋火葬に関する証明 | 1件に付 | 200 |
30 災害に関する証明 | 1件に付 | 100 |
31 租税特別措置法の規定に基づく優良宅地認定に係る申請手数料 | 1件に付 | 86,000 |
32 租税特別措置法の規定に基づく優良住宅新築認定に係る申請手数料 |
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(新築住宅床面積の合計面積) |
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ア 100m2以内のもの | 1件に付 | 6,200 |
イ 100m2を超え500m2以内のもの | 1件に付 | 8,600 |
ウ 500m2を超え2,000m2以内のもの | 1件に付 | 13,000 |
エ 2,000m2を超え10,000m2以内のもの | 1件に付 | 35,000 |
オ 10,000m2を超えるもの | 1件に付 | 43,000 |
33 農業委員会が行う証明 |
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ア 現地目に関するもの | 1件に付 | 2,000 |
イ 営農に関するもの | 1件に付 | 1,000 |
ウ 農地等のあつせんに関するもの | 1件に付 | 1,000 |
エ 農業適格者に関するもの | 1件に付 | 1,000 |
オ 法令の定めにより行うもの | 1件に付 | 500 |
カ その他に関するもの | 1件に付 | 500 |
34 地籍調査成果の交付 |
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ア 地籍図 | 1枚に付 | 700 |
イ 地籍図辺長図 | 1枚に付 | 700 |
ウ 筆界点番号図 | 1枚に付 | 700 |
エ 集成図 | 1枚に付 | 1,500 |
オ 地籍図根三角点網図 | 1枚に付 | 1,500 |
カ 地籍図根多角点網図 | 1枚に付 | 1,500 |
キ 地籍調査成果簿 | 1枚に付 | 700 |
ク 地籍図根三角点成果簿 | 1枚に付 | 700 |
ケ 地籍図根三角点配置図 | 1枚に付 | 1,500 |
コ 号線網図 | 1枚に付 | 1,000 |
サ その他公図 | 1枚に付 | 500 |
35 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法律において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する書面又は書類を複写機により用紙の片面又は両面に複写したものの交付 | 1枚に付 | 30 |
36 行政不服審査法第38条第1項に規定する電磁的記録に記録された事項を用紙の片面又は両面に出力したものの交付 | 1枚に付 | 30 |
37 行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項に規定する主張書面又は資料を複写機により用紙の片面又は両面に複写したものの交付 | 1枚に付 | 30 |
38 行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項に規定する電磁的記録に記録された事項を用紙の片面又は両面に出力したものの交付 | 1枚に付 | 30 |
39 その他の証明 | 1件に付 | 300 |