○町有林野基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和39年3月16日
条例第19号
第1章 総則
(設置の目的)
第1条 町財政の資金に充当するため清里町林野基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の種類)
第2条 基金に属するものは、次のとおりとする。
(1) 別表第1の山林(以下「町有林」という。)
(2) 基金より生ずる収入
(現金の管理等)
第3条 基金に属する現金は、確実且つ有利な方法により金融機関への預金によつて保管するものとし、必要に応じては、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、それぞれの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
第2章 町有林
(管理及び処分)
第6条 町有林の植樹、除間伐その他経営管理及び処分の方法に関しては、町長が別に定める。
第3章 補則
(委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 次の条例(以下「旧条例」という。)は、廃止する。
町有財産整備委員会条例(昭和27年条例第15号)
学校営繕林造成条例(昭和24年条例第16号)
3 この条例施行の際、現に存する町有林並びに旧条例に基づく学校営繕林はそれぞれの条例による基金とみなす。
4 旧条例の規定により選任された委員は、本条例の規定による委員とみなす。但し、その任期については従前の例による。
附則(昭和40年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第23号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第6号)
この条例は、昭和62年5月10日から施行する。
附則(平成9年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1
所在 |
清里町羽衣町33番地の内 |
清里町羽衣町34番地の内 |
清里町字向陽326番地の内 |
清里町字向陽448番地の内 |
清里町字向陽856番地の内 |
清里町字向陽865番地の内 |
清里町字向陽875番地の内 |
清里町字向陽876番地の内 |
清里町字向陽911番地の内 |
清里町字向陽928番地の内 |
清里町字江南497番地の内 |
清里町字江南498番地の内 |
清里町字江南499番地の内 |
清里町字江南629番地の内 |
清里町字江南638番地の内 |
清里町字江南684番地の内 |
清里町字江南700番地の内 |
清里町字江南733番地の内 |
清里町字江南736番地の内 |
清里町字江南737番地の内 |
清里町字江南750番地の内 |
清里町字江南751番地の内 |
清里町字江南765番地の内 |
清里町字江南766番地の内 |
清里町字江南777番地の内 |
清里町字江南780番地の内 |
清里町字江南808番地の内 |
清里町字江南810番地の内 |
清里町字江南811番地の内 |
清里町字江南817番地の内 |
清里町字江南827番地の内 |
清里町字江南851番地の内 |
清里町字江南871番地の内 |
清里町字江南872番地の内 |
清里町字江南901番地の内 |
清里町字江南910番地の内 |
清里町字神威257番地の内 |
清里町札弦町278番地の内 |
清里町緑町15番地の内 |
清里町緑町74番地の内 |
清里町字青葉340番地の内 |
清里町字青葉345番地の内 |
清里町字清泉33番地の内 |
清里町字清泉35番地の内 |
清里町字清泉36番地の内 |
清里町字清泉37番地の内 |
清里町字清泉38番地の内 |
清里町字清泉39番地の内 |
清里町字清泉69番地の内 |
清里町字清泉79番地の内 |
清里町字清泉179番地の内 |
清里町字清泉259番地の内 |
清里町字清泉345番地の内 |
斜里町字来運194番地の内 |