○町職員の外国旅行旅費支給規則
平成2年3月28日
規則第2号
第1条 この規則は、職員が海外視察のため旅行する旅費の支給について、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 旅費は、旅行会社に納付する金額に清里町発着分経費と国内外における旅行期間の日当を加算した金額とする。
2 旅費支給の内訳は次のとおりとする。
(1) 旅行会社に納付する金額
航空賃(国内・国外)
船賃(国内・国外)
車賃(国内・国外)
鉄道賃(国内・国外)
宿泊料
空港施設使用料
渡航手続手数料
その他経費(但し、写真代・旅券の取得に要する経費を除く)
(2) 清里町発着経費 (町職員の旅費に関する条例)
(3) 日当
国内分 2,500円/日
国外分 5,000円/日
(4) 支度料 66,030円(但し、出張を命ぜられた日から起算して過去1年以内に支度料の支給を受けた場合を除く)
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成12年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第11号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。