○語学指導等を行う外国青年の給料等に関する条例
昭和62年6月30日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、外国青年招致事業により清里町において語学指導等を行う外国青年(以下「外国青年」という。)の給料等について必要な事項を定めることを目的とする。
(給料等の支給)
第2条 外国青年には、給料及び旅費を支給する。
(給料)
第3条 外国青年の給料は、月額30万円を基準とし規則で定める。
(旅費)
第4条 外国青年の旅費は、町職員の旅費に関する条例(昭和31年条例第22号)の例による。
(給料及び旅費の支給方法)
第5条 外国青年の給料及び旅費の支給方法は、町職員の給与に関する条例(昭和31年条例第21号)及び町職員の旅費に関する条例(昭和31年条例第22号)の例による。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。