○町職員管理職手当支給規則
昭和41年4月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、町職員の給与に関する条例第20条第2項の規定により、管理職手当の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
(支給範囲及び支給額)
第2条 管理職手当の支給範囲及び支給額は、別表のとおりとする。
(町職員の給与に関する条例附則第8項の規定の適用を受ける職員の支給額)
第2条の2 町職員の給与に関する条例附則第8項の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については、当分の間、同条中「及び支給額は、別表のとおり」とあるのは、「は、別表のとおりとし、その支給額は、同表に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
(支給の始期及び終期)
第3条 職員が新たに管理職員になつたとき、又は管理職員以外の職員になつたとき、若しくは退職し死亡したときは、当該月の管理手当は、日割計算により支給する。
(支給の制限)
第4条 管理職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて1日も勤務しなかつたときは、当該月の管理職手当は、支給しない。
2 第2条の職員が、管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。
(支給の方法)
第5条 管理職手当の支給期日その他支給について必要な事項は、給料支給の例による。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
(町職員の給与に関する条例附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員の支給額)
2 町職員の給与に関する条例附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員の管理職手当は、第2条別表の規定による額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
附則(昭和42年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年6月15日から適用する。
附則(昭和42年規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年11月1日から適用する。
附則(昭和44年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和46年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年11月22日から適用する。
附則(昭和49年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月20日から適用する。
附則(昭和49年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月7日から適用する。
附則(昭和51年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年3月1日から適用する。
附則(昭和54年規則第6号)
この規則は、昭和54年7月10日から施行する。
附則(昭和55年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年7月7日から適用する。
附則(昭和60年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和63年規則第3号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第11号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年5月13日から適用する。
附則(令和2年規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第22号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第26号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表
部局名 | 範囲 | 職務級 | 支給月額(円) |
町長の事務部局 | 課長 室長 所長 参与 技術長 | 6級 | 40,800 |
主幹 副所長 | 5級 | 29,400 | |
保健師長 | 5級 | 29,400 | |
議会事務局 | 事務局長 | 6級 | 40,800 |
教育委員会事務局 | 課長 室長 所長 参与 技術長 | 6級 | 40,800 |
主幹 副所長 | 5級 | 29,400 | |
選挙管理委員会事務局 | 事務局長 | 6級 | 40,800 |
監査委員事務局 | 事務局長 | 6級 | 40,800 |
農業委員会事務局 | 事務局長 | 6級 | 40,800 |