○清里町長等の給与等に関する条例
昭和40年12月22日
条例第24号
注 令和6年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の給与の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(町長等の給与)
第2条 町長等には、給料、期末手当及び寒冷地手当を支給する。
(給料)
第3条 町長等の給料月額は、次のとおりとする。
町長 730,000円
副町長 605,000円
教育長 545,000円
2 町長等に就任し、又はこれを退任したときの給料は、就任の場合にあつては、その就任の日から日割をもつて、退任の場合にあつては、その月の全額を支給する。ただし、退任した月に、再びその職に就任したときは、重ねてその月の給料は支給しない。
(期末手当)
第4条 町長等の期末手当は、6月1日、12月1日(以下、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に支給する。これらの基準日前1月以内に、町長等を退職した者についても同様とする。
2 前項の期末手当の額は、基準日現在の期末手当基礎額に100分の232.5を乗じて得た額とする。
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日において受けるべき給料月額に、給料月額に100分の15の割合を乗じて得た額を加算した額とする。
(令6条例20・令7条例25・一部改正)
(寒冷地手当)
第5条 町長等の寒冷地手当は、一般職の職員の例により支給する。
(支給方法)
第6条 この条例の規定による給与の支給方法については、この条例に定めるものを除くほか一般職の職員に対する支給の例による。
(町長への委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
2 町特別職の職員の給料等に関する条例(昭和24年条例第4号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3 旧条例の規定に基づいて、昭和40年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に町長等に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、旧条例の規定による扶養手当については、この限りでない。
4 町長等に支給する給料は、条例第3条に規定する給料月額から、平成19年3月分を町長にあつては78,000円、助役にあつては31,500円を控除した額を支給する。
6 町長等に支給する給料は、条例第3条に規定する給料月額から、平成24年4月分を町長にあつては73,000円、副町長にあつては30,250円を控除した額を支給する。
7 町長等に支給する給料は、条例第3条に規定する給料月額から、平成26年10月分を町長にあっては73,000円、副町長にあっては30,250円を控除した額を支給する。
8 町長等に支給する給料は、条例第3条に規定する給料月額から、令和4年1月から令和4年6月まで町長にあっては365,000円、副町長にあっては151,250円を控除した額を支給する。
9 町長等に支給する給料は、条例第3条に規定する給料月額から、令和5年9月から令和5年11月まで町長にあっては219,000円、副町長にあっては60,500円を控除した額を支給する。
10 町長等に支給する給料は、条例第3条に規定する給料月額から、令和7年4月分において、町長にあっては73,000円を控除した額を支給する。
(令7条例16・追加)
附則(昭和42年条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和41年9月1日からこの条例施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和44年条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて昭和42年8月1日から、この条例施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和45年条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて昭和45年5月1日から、この条例施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて昭和46年5月1日から、この条例施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和47年条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて昭和47年4月1日からこの条例施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和48年4月1日からこの条例施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日から、この条例施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和50年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
2 この条例による改正前の条例に基づいて昭和50年10月1日からこの条例施行の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年条例第42号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて昭和51年4月1日から、この条例施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和52年4月1日から、この条例施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和54年10月1日から、この条例施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。
2 この条例による改正前の条例に基づいて、昭和55年12月1日から、この条例施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和56年条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 条例第3条第1項の適用については、昭和56年6月分に限り同項中「550,000円」とあるのは「495,000円」と、「450,000円」とあるのは「405,000円」とする。
附則(昭和57年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、昭和57年8月30日から適用する。
附則(昭和59年条例第7号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第4号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
2 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
2 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
2 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
2 町長及び助役に支給する給料は、条例第3条に規定する給料月額から、町長にあつては平成6年10月から12月まで83,000円、助役にあつては平成6年10月分65,000円を控除した額を支給する。
3 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年10月1日から適用する。
2 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成9年条例第33号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
2 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
3 平成11年度に限り、第4条第2項中、「100分の55」とあるのは「100分の50」とし、「100分の205」とあるのは「100分の220」とし、「100分の235」とあるのは「100分の225」とする。
附則(平成12年条例第45号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
2 町長等に支給する給料は、条例第3条に規定する給料月額から、町長にあつては平成13年1月から2月まで86,000円、助役にあつては平成13年1月から2月まで34,000円、収入役にあつては平成13年1月から2月まで29,750円を控除した額を支給する。
3 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成12年条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年条例第23号)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
2 町長等に支給する給料は、条例第3条に規定する給料月額から、平成15年1月分を町長にあつては86,000円、助役にあつては34,000円を控除した額を支給する。
附則(平成14年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第10号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第12号)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成15年条例第23号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成17年12月に支給する期末手当に限り、第4条第2項中「100分の232.5」とあるのは「100分の235」とする。
附則(平成18年条例第27号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年12月1日から施行する。
(平成19年12月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成19年12月に支給する期末手当に限り、第4条第2項中「100分の235.0」とあるのは「100分の237.5」とする。
附則(平成21年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例中第1条から第4条までの規定による改正後の清里町議会委員会条例第19条、清里町課設置条例第1条第1項第1号、清里町特別職の公務員の報酬及び費用弁償支給条例第2条及び第3条第2項第1号及び別表第1、清里町長等の給与等に関する条例第1条及び第3条の規定は適用せず、改正前の各条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の清里町長等の給与等に関する条例(次項において「改正後の給与等条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(手当の内払)
3 改正後の給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の清里町長等の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第4条第2項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 清里町長等の給与等に関する条例第3条第1項に規定する特別職の職員 222.5分の15
附則(令和4年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第20号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の清里町長等の給与等に関する条例(次条において「改正後の町長等給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の町長等給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の清里町長等の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の町長等給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年条例第25号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。