○清里町特別職報酬等審議会条例
昭和45年11月24日
条例第8号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ議員報酬及びその他非常勤特別職等の報酬額について審議するため清里町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 町長は、議員報酬及びその他非常勤特別職の報酬額並びに町長、副町長、教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員7人をもつて組織し、当該委員は、清里町の区域内の公共的団体、その他住民のうちから町長が任命する。
2 委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置く。
2 会長の選出は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理する。
会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第8号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第10号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第27号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。