○清里町証人等に対する実費弁償に関する条例
平成4年1月10日
条例第1号
実費弁償支給条例(昭和31年条例第26号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、出頭又は、参加した者(以下「証人」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定める。
(実費弁償)
第2条 前条の規定により証人等が出頭又は参加した場合は、清里町特別職の公務員の報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年条例第25号)第3条第3項第1号に規定する費用弁償を支給し、その支給方法は、町職員に対する旅費支給の例による。
(委任)
第4条 この条例に規定するもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 固定資産評価審査委員会条例(昭和26年条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。