○清里町職員安全衛生管理規則
昭和60年4月30日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員(各行政委員会の職員を含む。以下同じ。)の安全と健康を確保するため安全衛生管理について必要な事項を定めるものとする。
(管理組範)
第2条 職員の安全衛生管理に関する事務を処理するため、次に掲げる者を置く。ただし、同条第1号については清里町役場庁舎等及び職員の労働安全衛生を統括管理する目的で設置する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 衛生管理者及び安全衛生推進者
(3) 産業医
(総括安全衛生管理者)
第3条 総括安全衛生管理者は、副町長の職にある者をもって充てる。
2 総括安全衛生管理者は、衛生管理者を指揮し、次に定める業務を総括管理する。
(1) 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの。
3 総括安全衛生管理者は、第2項各号に定める業務について、調査・審議を行うべき事項が発生した場合は、安全衛生委員会に諮問し意見を聞かなければならない。
4 総括安全衛生管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、教育長がその職務を代理する。
(衛生管理者及び安全衛生推進者)
第4条 町長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を一定数以上を選任する。
2 衛生管理者は、前条第2項各号に定める業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理する。
3 町長は、清里町役場本庁舎及び本庁舎以外の庁舎においては、職員10名以上50名未満の執務場所に安全衛生推進者を置き、執務室の見やすい箇所に掲示するものとする。
4 衛生管理者は、労働安全衛生規則第11条の規定に基づき、週に1回定期巡視を行い、衛生状態等に有害の恐れがある場合は、第6条の安全衛生委員会に報告し、必要な措置を講じなければならない。
5 前項の巡視は衛生管理者と安全衛生推進者が協力し行うものとする。
(産業医)
第5条 町長は法第13条の規定に基づき、医師の中から産業医を選任する。
2 産業医は労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び同条第2項に定める業務を誠実に行わなければならない。
3 町長は産業医に対し省令第14条の2により職員の健康管理等を適切に行うために必要な情報を提供しなければならない。
4 産業医は職員の健康を確保するため必要と認めるときは、省令第14条の3により町長に対し職員の健康管理等について必要な勧告をすることができる。この場合において町長は当該勧告を尊重しなければならない。
5 町長は産業医に対し、次の事項ができるよう権限を付与しなければならない。
(1) 健康診断、面接指導等の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置、作業環境の維持管理、作業の管理等労働者の健康に関すること。
(2) 健康教育、健康相談、その他労働者の健康保持増進を図るための措置に関すること。
(3) 労働衛生教育に関すること。
(4) 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
6 産業医は原則毎月1回以上、清里町役場事務室等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害の恐れがあるときは直ちに職員の健康障がいを防止するために必要な措置を講じなければならない。
7 前項の巡視について、町長より産業医に所定の情報を毎月提供する場合は、町長の同意を得て産業医の巡視の頻度を毎月1回以上から2か月に1回以上にすることができる。
(安全衛生委員会)
第6条 町に安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第7条 委員会は、委員若干名をもつて組織する。
2 委員は次の各号に掲げる者をもつて充てる。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 衛生管理者及び安全衛生推進者
(3) 安全及び衛生に関し、経験を有する職員の中から町長が指名した者
3 町長は前項に規定する委員のほか、産業医を委員として指名することができる。
4 町長は第2項第3号の委員の半数は、清里町職員労働組合の推せんした者の中から指名する。
5 委員の任期は2年とする。但し、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
6 委員は再任することができる。
(委員会の業務)
第8条 委員会は法第17条第1項及び第18条第1項に定める事項について調査審議し、町長に意見を述べるものとする。
(委員会の議長)
第9条 委員会に議長を置き、副町長をもつて充てる。
2 議長に事故があるとき、又は欠けたときは、教育長がその職務を代理する。
(委員会の運営)
第10条 委員会の会議は毎月1回以上開催し、開催の都度職員に議事の概要を周知するとともに、議事に係る重要な記録は3年間保存するものとする。
2 委員会は議長が招集する。
(委員会の庶務)
第11条 委員会の庶務は総務課において処理する。
(課長等の責務)
第12条 課長等、管理職の地位にある者は、総括安全衛生管理者の指示に従い、快適な職場環境の実現を通じ職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第13条 職員は任命権者及び第2条の規定により設置の総括安全衛生管理者等が法令及びこの規程に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境保持のための措置に誠実に従わなければならない。
(健康診断)
第14条 職員は、総括安全衛生管理者の指示するところに従い、定期健康診断、ストレスチェック等の検診を受けなければならない。
(健康診断の報告)
第15条 衛生管理者は、町長が実施した健康診断等の結果に基づき事後指導を実施したときは、その結果について町長に報告しなければならない。この場合、心身に異常が認められる職員があるときは、法第66条の4により産業医等の意見を聞き速やかに意見を付して報告しなければならない。
(療養の指示等)
第16条 町長は前条により報告があつた場合において、職員の健康の確保のため必要があると認めるときは、産業医又は他の医師の意見を聞き、その意見に基づいてその者に必要な指示を行うことができる。
2 町長は、ストレスチェックにより高ストレス者となった職員より、医師による面接指導を希望する申し出のあったときは、医師による面接指導を受けられるよう措置を講じなければならない。
3 町長は、ストレスチェックにより高ストレスとなった職員よりカウンセリング等の受診する申し出があったときは、臨床心理士等によるカウンセリング等が受けられるよう措置を講じなければならない。
4 町長は、月80時間超の時間外・休日労働を行った職員が疲労の蓄積により健康状況について医師による面接指導を希望する申し出のあったときは、面接指導を受けられるよう措置を講じなければならない。
(療養の義務)
第17条 前条第1項の規定による指示を受けた者は、その指示及び産業医又は主治医の療養指導に従い、療養に専念する等、健康の回復に努めなければならない。
(記録)
第18条 衛生管理者は、第15条による報告を行った場合、その管理に係る事項についての記録簿を作成し、これを5年間保存しなければならない。
(秘密の保持)
第19条 健康診断の実施の事務に従事した者は、その実施に関し知り得た職員の心身の欠陥、その他の秘密を漏らしてはならない。
(適用の特例)
第20条 会計年度任用職員及び再任用職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取扱うものとする。
(補則)
第21条 この規則に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第18号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年5月10日から適用する。