○清里町職員等の住宅管理規則
昭和47年5月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 清里町職員等(特別職及び小、中学校教職員を含む。以下同じ。)に居住させる目的でもつて建設した住宅の管理については、この規則の定めるところによる。
(住宅の区分)
第2条 この規則において職員住宅(以下「住宅」という。)とは、清里町が所有する次に掲げる建物をいう。
(1) 管理住宅 本来の職務に伴つて、通常の勤務外において、生命若しくは財産を保護するために非常勤務、又はこれと類似の性質を有する勤務に従事するため、その施設に付随し又は近接して設けられた居住用の建物で、別表第1に定めるもの
(2) 一般住宅 町の行政に従事する職員の居住の用に供する建物で別表第1に定めるもの
(貸与者の資格)
第2条の2 住宅の貸与を受けることができる者は、町職員等及び町長が必要と認めた者とする。
(貸与の申請)
第3条 住宅の貸与を受けようとするものは、別に定める様式により町長に申請しなければならない。
2 貸与すべきものと決定したものに対しては、別に定める様式により町長に申請しなければならない。
(貸与の決定)
第4条 町長は、前条の規定に基づき、申請があつた場合は、速やかに貸与の可否を決定しなければならない。
2 貸与すべきものと決定した者に対しては、別に定める様式により通知するものとする。
(住宅使用誓約書)
第5条 前条第2項の通知を受けた者は、速やかに別に定める様式による誓約書を町長に提出しなければならない。
(住宅使用者の義務)
第6条 住宅使用者は、善良な管理者としての注意をもつて当該住宅の維持管理にあたらなければならない。
2 住宅使用者に、当該住宅の原形を変更し、又は他に転貸してはならない。
3 住宅使用者は、通常の使用に伴つて生じた故障、小規模の破損等については、自らの費用を負担して修繕しなければならない。
(同居させる場合の承認)
第7条 住宅使用者は、主として自らの収入により生計を維持するもの以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
2 前項の承認は、収益を目的とせずかつ住宅設置に反しないものと認められる場合に限るものとする。
(自費建設の許可)
第8条 住宅使用者は、次の施設物に限り町長の許可を受けて自費建設をすることができる。ただし、明渡しの際当該施設物を撤去若しくは町に寄附することを条件とするものでなければならない。
(1) 15m2未満の建物
(2) 電話、電灯、ガス、水道、その他工作物
(住宅の滅失及び損傷の報告)
第9条 住宅使用者は、天災その他の事故により当該住宅の全部若しくは一部を滅失又は損傷したときは、その状況を直ちに町長に報告しなければならない。
(損害賠償等)
第10条 住宅使用者は、当該住宅を故意により荒廃させ、損傷し、若しくは滅失したと認められたときは、その損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。
(住宅料)
第11条 住宅使用者から、別表第2に定める住宅使用料を徴収する。ただし、職務を遂行するために入居させられた者(町長から指定された者)からは、住宅料を徴収しない。
2 新たに住宅の貸与を受けた者又は、明渡しをした者から徴収する当該月の住宅使用料は、日割により計算した額とする。
3 災害、その他の事故および住宅の取り壊し等、町長が必要と認めるときは、第1項の規定に関わらず別に使用料を定めることができる。
4 冷房設備のある職員住宅については、住宅料に月額2,000円を上乗せして住宅使用者から徴収する。ただし、住宅使用者が自費建設で設置したものについてはこの限りではない。
(公用部分の住宅料の減額)
第12条 職員等が使用する住宅であつて、町長が公用に供すると認めた部分がある場合においては、当該部分に係る住宅料は減額することができる。
(住宅料の納付期日)
第13条 住宅料は、毎月末日までに別に定める納付書により納付しなければならない。
(1) 職員でなくなつた場合 1ケ月
(2) 転勤又は転職により当該住宅を使用すべきでなくなつた場合 1ケ月
(3) 町の都合により明渡しを命ぜられた場合 2ケ月
(4) 住宅使用者が死亡した場合 6ケ月
2 町長は、住宅使用者が前項の期間を経過しても、なお住宅を明渡すことができない特別の理由がある場合においては、この必要の限度において、当該明渡しの期限を猶予することができる。
(住宅の明渡し命令)
第15条 町長は、住宅使用者が次の各号の一に該当することになつた場合は、当該住宅の明渡しを命じなければならない。
(1) 住宅料を3ケ月以上滞納したとき
(明渡しの手続き)
第16条 住宅使用者が当該住宅を明渡そうとするときは、別に定める様式により町長に届出なければならない。
(住宅貸与簿の整備)
第17条 町長は、別に定める様式により住宅貸与簿を備えなければならない。
(委任)
第18条 小、中学校の教職員に対し、この規則を適用する場合は、この規則中「町長」とあるのは「教育長」と、「別表第2」とあるのは「別表第3」と読み替える。ただし、第9条、第10条及び第11条第1項ただし書並びに第12条に該当する事項を適用する場合は、町長と協議しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
附則(昭和53年規則第1号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第9号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第7号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第5号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成13年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成17年規則第7号)
1 この規則は、平成17年4月1日より施行する。
2 羽衣町21番地に設置する昭和37年建設の職員住宅1棟2戸の住宅使用料は、なお従前の例による。
附則(平成20年規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第3号)
(施行期日)
この規則は、令和6年3月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
管理住宅
所管 | 建物の名称 | 備考 |
消防 | 分遣所住宅 |
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保健福祉課 | 医師住宅 |
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一般住宅
所管 | 建物の名称 | 備考 |
総務課 | 一般職員住宅 |
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生涯学習課 | 教員住宅 |
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別表第2(第11条関係)
(月額は、3.3m2当り、単位:円)
鉄筋コンクリート造り | ブロック造り | 木造り | 備考 | |||
経過年数 | 月額 | 経過年数 | 月額 | 経過年数 | 月額 |
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0年以上 | 1,259 | 0年以上 | 1,259 | 0年以上 | 971 |
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5〃 | 1,078 | 5〃 | 1,018 | 5〃 | 710 |
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10〃 | 935 | 10〃 | 825 | 10〃 | 555 |
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15〃 | 822 | 15〃 | 701 | 15〃 | 463 |
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20〃 | 736 | 20〃 | 605 | 20〃 | 359 |
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25〃 | 671 | 25〃 | 552 | 25〃 | 290 |
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30〃 | 612 | 30〃 | 486 |
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35〃 | 573 | 35〃 | 454 |
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40〃 | 540 | 40〃 | 433 |
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45〃 | 519 | 45〃 |
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50〃 | 421 | 50〃 |
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(1) 住宅面積に端数を生じた場合は、4捨5入する。
(2) 本屋から独立した物置及び地下物置は、住宅面積に算入しない。
(3) 建設年月日不明な住宅に係る経過年数の決定は、町長が行う。
(4) 計算の結果10円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(5) 計算の結果12,000円を超える場合は、12,000円を住宅使用料とする。
別表第3(第18条関係)
(月額は、3.3m2当り、単位:円)
鉄筋コンクリート造り | ブロック造り | 木造り | 備考 | |||
経過年数 | 月額 | 経過年数 | 月額 | 経過年数 | 月額 |
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0年以上 | 858 | 0年以上 | 858 | 0年以上 | 686 |
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5〃 | 789 | 5〃 | 772 | 5〃 | 548 |
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10〃 | 730 | 10〃 | 700 | 10〃 | 452 |
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15〃 | 673 | 15〃 | 637 | 15〃 | 360 |
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20〃 | 627 | 20〃 | 581 | 20〃 | 281 |
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25〃 | 584 | 25〃 | 531 | 25〃 | 208 |
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30〃 | 545 | 30〃 | 488 | 30〃 | 152 |
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35〃 | 512 | 35〃 | 455 |
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40〃 | 475 | 40〃 | 426 |
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45〃 | 442 | 45〃 |
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50〃 | 409 | 50〃 |
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(1) 住宅面積に端数を生じた場合は、4捨5入する。
(2) 本屋から独立した物置及び地下物置は、住宅面積に算入しない。
(3) 建設年月日不明な住宅に係る経過年数の決定は、町長が行う。
(4) 計算の結果10円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
別表第4(第19条関係)
(月額は1m2当り、単位:円)
木造り | 備考 | |
経過年数 | 月額 | |
0年以上 | 478 | |
15〃 | 301 | |
20〃 | 223 | |
25〃 | 185 | |
(1) 住宅面積に端数を生じる場合、小数点第2位未満4捨5入する。
(2) 車庫、物置及び地下物置は、住宅面積に算入しない。
(3) 計算の結果10円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
別表第5(第19条関係)
(月額は1m2当り、単位:円)
木造り | 備考 | |
経過年数 | 月額 | |
0年以上 | 350 | |
15〃 | 221 | |
20〃 | 163 | |
25〃 | 136 | |
(1) 住宅面積に端数を生じる場合、小数点第2位未満4捨5入する。
(2) 車庫、物置及び地下物置は、住宅面積に算入しない。
(3) 計算の結果10円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。



