○語学指導等を行う外国青年就業規則
昭和62年6月30日
規則第9号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、外国青年招致事業により、清里町(以下「町」という。)において語学指導等を行う外国青年の勤務条件を定めることを目的とする。
2 外国青年の勤務条件に関する事項で規則に定めない事項については労働基準法その他の法令の定めるところによる。
(1) 外国青年 英語指導助手
(2) 英語指導助手 語学指導に従事する外国青年
(3) 担当主事 町教育委員会の外国青年招致事業の担当職員で教育長の指定する者
(4) 所属長 英語指導助手の所属する組織の長
(5) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間
(6) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間
第2章 職務
(英語指導助手の職務)
第3条 英語指導助手は、担当主事の指示により次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 小学校における英語教育及び国際理解教育
(2) 中学校又は高等学校における当該学校の英語担当教員の指示による生徒に対する英語の発音指導等
(3) 小学校、中学校又は高等学校における生徒の課外活動への当該学校長の指示による参加及び当該学校の担当教員の指示による課外活動の指導等
(4) 一般成人及び幼児に対する英語教育
(5) 国際交流事業
(6) その他担当主事又は学校長に指示された職務
2 英語指導助手は、町教育委員会における職務の外、担当主事の指示にしたがつて町内の学校を巡回し、特定の学校に駐在し又は両者を組み合せた方法で前項各号の職務を行う。
第3章 勤務期間及びその終了
(勤務期間)
第4条 外国青年の勤務期間は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
(退職)
第5条 外国青年が前条の期間の満了前に退職するときは、退職しようとする日の30日前までに申し出なければならない。
(解雇)
第6条 町は、外国青年に次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、当該外国青年を解雇することができる。
(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの就業規則に違反した場合
(2) 当該外国青年の担当する職務にふさわしくない行為があつた場合
(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、またはこれに堪えないと認められる場合
(4) 勤務態度が不良で改善の見込みがないと認められる場合
(5) 勤務しない日が連続して60日(勤務しないことの理由が職務又は通勤による災害である場合並びに第14条第1項第1号及び第2号の休暇である場合においては、それぞれの理由による勤務しない期間及びそれぞれの期間の満了した後の30日間を除く。)を超えた場合
(6) 採用申請書に記載の事実が虚偽である場合
2 町は、前項の場合を除く外、議会により予算が承認されず、又は予算が削減されたため外国青年に対して給料を支払うことができない場合は、30日前までに予告し、又は1月分の給料を支払つて外国青年を解雇することができる。
3 外国青年が拘禁刑以上の刑に処せられたときは、当該外国青年は当然に解雇されたものとし、町は何らの給付を行わない。
(令7規則5・一部改正)
第4章 給料その他の給付
(給料及びその計算)
第7条 外国青年の給料は、雇用の日から1年目は月額250,000円、2年目は月額270,000円、3年目は月額280,000円、4年目は月額290,000円、5年目以降は月額300,000円とする。
2 給料の支給日は毎月21日とし、その日が勤務を要しない日又は休日に当たるときはその前日とする。
3 前項の場合において、外国青年の勤務が月の中途で終了したときは、給料の額は当該終了した日までの日割計算により算出する。
(給料の減額)
第8条 外国青年が勤務を要する時間に勤務しなかつた場合は、この規則に別の定めがあるときを除き、当該勤務しなかつた1時間当たりの額を前条第1項の給料から減額して支給するものとし、当該勤務しなかつた時間の属する月の給料からこれを減額できなかつたときは、翌月の給料からこれを減額するものとする。
2 前項の勤務しなかつた時間の計算に当たつては、当該勤務しなかつた時間の属する月におけるすべての勤務しなかつた時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。
(旅費)
第9条 外国青年が職務を行うために旅行したときは、一般職に属する職員の例により、旅費を支給する。
2 町は外国青年の赴任及び帰国のための旅費を実費支給する。但し、町職員の旅費に関する条例による旅費支給額を超えるときは、町職員の旅費に関する条例による旅費額とする。
3 帰国のための旅費の支給は、当該外国青年が第4条第1項の勤務時間を満了し、その満了後1月以内に帰国のために日本を出発した場合に限る。
第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職
(勤務時間)
第10条 外国青年の勤務時間は、休憩時間を除き1日について7時間45分、1週間について38時間45分とする。
2 外国青年の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日の毎日午前8時15分から午後5時までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。但し、月曜日から金曜日の毎日午後0時から午後1時までは休憩時間とし、この時間は、外国青年が自由に使用できるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、所属長は、外国青年に対し、土曜日又は日曜日に勤務することを指示することができる。
この場合は、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき、40時間を超える勤務をさせないものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、所属長は外国青年に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日につき8時間を超える勤務をさせないものとする。
(休日)
第11条 次の各号に掲げる日を休日とする。
(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律第3条に定める休日をいう。)
(2) その他所属長において定める日
3 休日は、有給とする。
(有給休暇)
第12条 外国青年は、所属長の承認を得て、第4条第1項に定める勤務時間中に分割又は連続した20日間の休暇を取得することができる。この有給休暇は時間単位で取得することも差し支えない。
2 外国青年は、前項の有給休暇の取得にあたつては、原則として3日前までに3日以上連続した休暇を取得するときは1月前までに、それぞれ所属長に申し出て承認を得なければならない。
(特別休暇)
第13条 外国青年は、次の各号に定める特別休暇を取得することができる。
(1) 病気休暇 病気又は負傷のため勤務できないと認められる期間
(2) 忌引 父母又は配偶者が死亡の場合において勤務を要しない日及び休日を含む連続した14日
(3) 不可抗力の災害による自己の住居の損壊
被害の程度に応じて町が必要と認める期間
(4) 交通機関の事故等による交通途絶
当該交通途絶が解消するまでの期間
2 前項第1号の病気休暇は、それが連続する場合は20日(勤務を要しない日及び休日を含む。)を限度とする。この場合において、病気休暇中の者が一時出勤し、それに引き続く勤務が連続して1週間(勤務を要しない日及び休日を含む。)に満たないときは、その勤務の前後の休暇は連続するものとみなす。
3 第1項の特別休暇は、有給とする。
(女子の特別休暇)
第14条 女子である外国青年は、次の各号に定める特別休暇を取得することができる。
(1) 産前休暇 6週間(多胎妊娠の場合にあつては10週間)以内に出産する予定の女子に限る。
(2) 産後休暇 産後8週間を経過しない女子に限る。
(3) 育児時間 生後満1年に達しない子供を育てる女子については、1日2回それぞれ30分以内のその子供を育てるために必要な時間に限る。
(4) 生理休暇 生理日の就業が著しく困難な女子の生理日に限る。
2 前項の特別休暇は、無給とする。
(1) 勤務できない事由が職務による負傷又は疾病である場合は、その休職の期間中、給料の全額を支給する。
(2) 勤務のできない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは給料の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは給料の半額を支給し、60日を超えるときは給料を支給しない。
(起訴休職)
第16条 外国青年が刑事事件に関し起訴されたときは、町は当該外国青年を休職させることができる。
2 前項の場合において、その休職の期間中は給料の6割を支給する。
(勤務禁止)
第17条 外国青年が次の各号に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかつたときは、町は当該外国青年を勤務させないものとする。
(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかつて、伝染予防の措置をしていない者
(2) 心身の故障のために、現に自身を傷つけ、又は他人に害を及ぼすおそれのある者
(3) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかつた者
(4) 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかつた者
2 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を町に提出しなければならない。この場合において、町は必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることがある。
第6章 服務
(職務命令に従う義務)
第19条 外国青年は、その職務を遂行するに当つて、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(職務専念義務)
第20条 外国青年は、この就業規則に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第21条 外国青年は、外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(守秘義務)
第22条 外国青年は、職務を遂行するに当たつて知りえた秘密をもらしてはならない。退職した後も、また同様とする。
(営利企業等の従事制限)
第23条 外国青年は、所属長の許可を受けなければ、いかなる組織の役員となり、若しくは町以外の者に雇用され、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
(宗教活動等の制限)
第24条 外国青年は、その勤務に関して、宗教活動又は政治活動を行つてはならない。
第7章 懲戒
(懲戒処分)
第25条 町は、外国青年に次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、当該外国青年に対し、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの就業規則に違反した場合
(2) 当該外国青年の担当する職務にふさわしくない行為があつた場合
(3) 勤務態度が不良と認められる場合
(1) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間は給料は支払わない。
(2) 減給 1回につき平均賃金の2分の1を減給し、当該行為を戒める。但し、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は3万円を上回らないものとする。
(3) 戒告 書面により当該行為を戒める。
第8章 公務災害補償等
(公務災害補償)
第26条 町は、外国青年が職務による災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法又は非常勤職員の公務災害補償に関する条例の定めるところにより、これらの災害に対する補償を行う。
(公務外の災害)
第27条 町は、損害保険契約の締結により、外国青年が職務による災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第5号)
この規則は、昭和63年8月1日から施行する。
附則(平成6年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第32号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第13号)
この規則は、平成25年12月1日から施行する。
附則(令和5年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第5号)
この規則は、令和7年6月1日から施行する。