○職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和61年1月25日

規則第1号

注 令和8年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第10号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 条例第2条で定めるもののほか、次の各号の一に該当する場合においては、別に定める様式によりあらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 清里町内において開催されるスポーツ大会等で、町(教育委員会を含む。)が主催、主管又は後援するものに選手、監督又は役員として参加する場合

(2) 国民体育大会(道予選会、地区予選会を含む。)、道民スポーツ大会(地区予選会を含む。)に、選手・監督又は役員として参加する場合

(3) 山岳遭難防止対策協議会長及び警察署長が行う山岳遭難救助訓練に参加する場合、並びに山岳遭難の事故発生に伴い、職員が救助隊員として、救助捜索活動に従事する場合

(4) 職員が自己の健康管理のため行う人間ドックに要する期間

(5) 妊娠中の女子職員が請求した場合において、その業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは、当該職員が適宜休息し、又は補食するために必要な時間

(6) 民生委員児童委員として社会福祉活動に従事する場合

(7) 消防団員としての業務に従事する場合

(8) 保護司として必要な業務に従事する場合

(9) 清里町内の小学校、中学校及び高等学校の生徒が対象となる、スポーツ活動または芸術文化活動の指導者等として大会等へ引率、参加する場合

(令8規則12・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日より適用する。

(平成17年規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年規則第9号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年規則第12号)

この規則は、令和6年7月1日から施行する。

(令和8年規則第12号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和61年1月25日 規則第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和61年1月25日 規則第1号
平成17年3月25日 規則第5号
令和2年1月31日 規則第5号
令和6年3月28日 規則第9号
令和6年6月28日 規則第12号
令和8年3月16日 規則第12号