○清里町職員の定年前早期退職取扱要綱
平成2年7月1日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、適正な人事管理を行い、公務能率の向上を期するため定年前早期退職の効果的な運用を図ることを目的とする。
(1) 人事管理を円滑に行い、行政事務の活性化を図る必要がある場合
(2) 疾病等により勤務に支障がある場合
(3) その他任命権者が特に必要と認める場合
2 定年前早期退職の承認は、退職の申し出の日より30日以内に書面で回答するものとする。
(退職の時期)
第4条 定年前早期退職の承認を受けた職員の退職の時期は、承認を受けた年度の末日とする。ただし、当該職員の申し出があつたときは、随時退職を承認する。
(定年前早期退職の効果)
第5条 定年前早期退職に応じた職員の退職に対する退職手当の基本額は、北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例の次の規定に該当させるものとする。
(1) 第4条(20年以上25年未満勤続勧奨)
(2) 第5条(25年以上勤続勧奨)
(3) 第5条の3(定年前早期退職者特例)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成17年要綱第5号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。