○町職員の職名等に関する規則
昭和41年5月20日
規則第7号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する職員の職名は、法令に特別の定めあるものを除くほか、次のとおりとする。
(1) 主事、保健師、保育士
(2) 主任
(3) 総括主査、主査、次長、支所長、保健師主査
(4) 主幹、副所長、保健師長
(5) 課長、室長、事務局長、所長、参与、技術長
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
2 この規則施行の際、現にその職名を命ぜられている者は、それぞれこの規則に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和49年規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 この規則施行の際、現にその職名を命ぜられている者は、それぞれこの規則に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年5月13日から適用する。
附則(令和3年規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。