○清里町監査委員条例
平成14年3月12日
条例第1号
清里町監査委員条例(昭和39年条例第16号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及びこれに基づく政令並びに町条例で定めるものを除き、清里町監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査等)
第2条 監査委員は、監査又は検査若しくは審査(以下「監査等」という。)を行うときは期日を指定し、あらかじめ監査等の対象となる機関に通知するものとする。ただし、緊急に監査等を行う必要があると認められるときは、この限りでない。
2 監査等の結果の報告若しくは通知及び公表は、当該監査等の終了後速やかに行うものとする。
(公表)
第3条 監査委員の行う公表は、清里町公告式条例(昭和25年条例第14号)に定める公表の例による。
(委任規定)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、監査委員が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。