○清里町選挙管理委員会規程
昭和34年9月23日
選管告示第53号
第1章 総則
第2章 組織
(委員会の選挙)
第2条 委員長の選挙は、無記名投票で行い最多数を得た者を当選人とし得票同数のときは「くじ」で当選者を定める。但し、委員中に異議のないときは指名、推せんの方法を用いることができる。
2 委員長が選挙されたときは、委員会はその住所、氏名を告示しなければならない。
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期とする。委員長の欠けたときはその日から10日以内に委員長の選挙を行わなければならない。
(委員長の職員代理)
第4条 委員長の職務代理する委員については、委員長があらかじめ会議にはかり指定しておかなければならない。
(委員及び委員長の退職)
第5条 委員が退職しようとするときは委員長に、委員長が委員又は委員長の職を退こうとするときは委員長代理者にその旨を文書をもつて提出しなければならない。
(委員の異動の場合の告示)
第6条 委員の異動したときは、委員会はその者の住所、氏名を告示しなければならない。
(補充員の退職)
第7条 補充員が退職しようとするときは、委員会にその旨を申し出なければならない。
(補充員がすべて退職したときの取扱)
第8条 補充員のすべてがなくなつたときは、委員長は、町議会議長にその旨を通知しなければならない。
第3章 会議
(委員会の招集)
第9条 委員会の招集は招集の日、時、場所及び議題を付記し開会の日前2日まで書面によりこれを告知しなければならない。
2 改選後、初の委員会の招集は、委員会の事務を補助する書記(以下「書記」という。)の長がこれを行うものとする。
(欠席の届出)
第10条 委員会に出席することのできない事情のある委員は、開会時刻までに委員長にその旨届け出なければならない。
(会議)
第11条 会議は、特に必要があると認めたときは委員会の決議により傍聴を禁止することができる。
2 委員会は、必要あると認めたときは町長又は関係のある職員の説明を聴取するため出席をもとめることができる。
(会議録の作製)
第12条 委員長は、書記をして会議録を調製し会議の顛末及び出席委員の氏名を記載しなければならない。
第4章 委員長の職務権限
(委員長の職務)
第13条 委員長の担任する事務の概日は、次のとおりである。
(1) 委員会の議決を執行すること。
(2) 公印及び文書の保管に関すること。
(3) 書記その他の職員の任免、給与及び服務等に関する事項
(4) その他委員会の庶務に関する事項
(委員長の権限)
第14条 委員会の成立しないとき又は委員の除斥、その他の事故により会議を開くことができない場合において緊急の必要があるときは、委員長において委員会の権限に属する事項を専決処分することができる。
2 前項の規程による処理については、次回の会議においてこれを委員会に報告しその承認を求めなければならない。
第5章 事務局
(事務局)
第15条 委員会の事務を処理するため事務局(以下「事務局」という。)を設ける。
(事務局長書記)
第16条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)を置き、事務局長は職員の中から委員長が任命する。
(職員の職務権限)
第17条 事務局長は、委員長の命をうけ書記その他の職員を指揮監督し委員会に関する処務を掌理する。
(事務処理)
第18条 文書は、委員長の決裁をうけなければならない。但し、軽易な事項で委員会の指定したものは局長がこれを専決することができる。
(文書の取扱)
第19条 本章に規定するものの外、文書の収受、発送、偏さん、保存については町の事務取扱規程による。
(告示)
第20条 委員会及び委員長の告示は、清里町の告示の例による。
(公印)
第21条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりである。

(その他)
第22条 この規程に定めるものを除くほか書記その他の職員の服務については、清里町の職員の服務規程による。
附則
この規程は、昭和34年9月23日から適用する。
附則(平成19年選管告示第28号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。