○清里町交通安全、防犯、青少年育成基本条例
平成12年12月21日
条例第48号
注 令和7年6月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、町民の交通安全、防犯及び青少年育成(以下「交通・生活安全・青少年育成等」という。)に関する基本理念を定めることにより、町民一体の総合的な対策を推進し、安全で明るく住みよい地域社会の実現を図ることを目的とする。
(基本理念)
第2条 安全で明るく住みよい地域社会を創造するには、交通事故や犯罪がない地域社会の実現と未来を担う青少年の健全育成が基本であり、町民一人ひとりがそれぞれの責務を自主的かつ積極的に果たすとともに、町は町民と一体となつた総合的な対策を講じ、現在及び将来にわたつて目的の実現に努めなければならない。
(町の責務)
第3条 町は、基本理念の実現と町民意識の高揚と自主的な活動を推進するため、次に掲げる事項について総合的な施策を策定し、その実施に努めなければならない。
(1) 交通の安全に関すること。
(2) 犯罪、交通事故等の防止及び犯罪被害者等の支援に関すること。
(3) 青少年の健全育成に関すること。
2 町は、前項に規定する施策の実施にあたつては、自治会、学校、警察署その他必要な関係機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図らなければならない。
(町民の責務)
第4条 町民は、日常生活を通じ、自主的に交通安全と防犯及び青少年の健全育成に努めるとともに、町や関係機関等の実施する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、従業員に対する交通安全に関する教育と業務にともなう自動車の安全運行管理を適切に行い、防犯及び青少年の健全育成のための良好な環境の醸成に努めるとともに、町や関係機関等の実施する施策に協力するよう努めなければならない。
(広報、情報提供の実施)
第6条 町は、町民に対し交通・生活安全・青少年育成等に関する広報及び啓発活動を積極的に行うほか、必要な情報を迅速かつ的確に提供するものとする。
(教育活動の推進)
第7条 町は、関係機関等と連携し、地域の実態や幼児、児童等の心身の発達段階に応じた交通・生活安全・青少年育成等に関する教育活動を推進するものとする。
(環境の整備)
第8条 町は、交通・生活安全・青少年育成等に関する良好な環境を確保するため、交通安全施設、防犯施設及び危険箇所に係る安全施設等の整備に努めなければならない。
2 町は、前項の規定による整備にあたつては、特に高齢者、障害者、幼児、児童等の保護と安全が図られるように配慮するとともに、当該施設を所管すべき他の関係機関等があるときは、当該関係機関等に対し、必要な措置を講ずるよう要請するものとする。
3 町は青少年の健全育成を阻害するおそれのある図書類、電磁的記録媒体、がん具、広告物、営業その他の環境(以下「有害環境」という。)を認めた場合は、法令に特別の定めのあるもののほか、当該有害環境を認めた自治会及び関係機関等と連携して、当該有害環境を排除するため必要な措置を講じるように努めなければならない。
(民間団体の育成等)
第9条 町は、交通・生活安全・青少年育成等に関する活動を行う民間団体の育成に努め、その活動の促進を図るため、必要な助言と支援を行うものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
(令7条例14・旧第11条繰上)
附則
この条例は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成21年条例第21号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(令和7年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。