○清里町防災会議条例
昭和38年6月28日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、清里町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 清里地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令により、その権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。
2 会長は、町長をもつて充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 町長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げる者をもつて充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が当該機関の町の同意を得て任命する者
(2) 北海道知事の部内の職員のうちから町長が北海道知事の同意を得て任命する者
(3) 北海道警察官のうちから町長が当該所属長の同意を得て任命する者
(4) 町長が、その部内の職員のうちから指名する者
(5) 教育長
(6) 斜里地区消防組合消防署 清里分署長
(7) 消防団長
(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が当該機関の長の同意を得て任命する者
(9) 公共的団体及び防災上重要な機関のうちから町長が任命する者
6 前項の委員の定数は、20人以内とする。
8 前項の委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、北海道の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員及び学識経験のあるもののうちから町長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは解任されるものとする。
(議事等)
第5条 前各条に定めるもののほか防災会議の議事その他、防災会議の運営に関し、必要な事項は会長が防災会議にはかつて定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第8号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。