○清里町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則
平成6年5月20日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、清里町印鑑登録及び証明に関する条例(平成6年清里町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書等で本人の写真が貼付されているものの提示を求める方法
(2) 本町において既に印鑑の登録をうけている者から登録済みの印鑑の押印して、印鑑の登録を受けようとする者が本人に相違ないことを保証した保証書の提出を求める方法
(3) その他町長が本人であることを確認できるとき。
(回答書の期限)
第7条 条例第5条第4項の規定による回答書の提出期限は、照会書交付の日から起算して14日以内とする。
(印鑑登録原票の改製)
第9条 町長は、印鑑登録原票の登録事項が不鮮明となつたときその他必要と認めたときは、登録印鑑及び印鑑登録証の提示を求め改製することができる。
(文書の保存)
第16条 印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。
(1) 消除印鑑登録原票 5年
(2) その他の文書 2年
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行までに申請がなされた行為は、清里町印鑑条例(昭和39年清里町条例第30号)の手続き規定により行われたものとみなす。
附則(平成19年規則第14号)
この規則は、平成19年12月17日から施行する。
附則(平成24年規則第13号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成31年規則第4号)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。
様式 略