○清里町情報公開条例施行規則
平成12年3月27日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、清里町情報公開条例(平成12年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(公開請求書の記載事項等)
第3条 条例第6条第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公文書の公開の区分
(2) 条例第5条第2号に掲げるものにあつては、そのものが町内に有する事務所又は事業所の名称及び所在地
(3) 条例第5条第3号に掲げる者にあつては、その者が勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地
(4) 条例第5条第4号に掲げるものにあつては、その者が在学する学校の名称及び所在地
(5) 条例第5条第5号に掲げるものにあつて、利害関係の内容
(1) 公文書を公開する旨の決定をした場合 公文書公開決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を公開する旨の決定をした場合 公文書一部公開決定通知書(様式第3号)
(3) 公文書を公開しない旨の決定をした場合 公文書非公開決定通知書(様式第4号)
(公文書の閲覧)
第5条 公文書を閲覧する者は、当該公文書を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。
2 町長は、前項の規定に違反する者に対しては、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(公文書の写しの交付)
第6条 公文書の写しの交付部数は、開示請求があつた公文書1件につき1部とする。
(費用の納入)
第8条 条例第13条に規定する公文書の写しの作成及び送付に要する費用の額は、次のとおりとする。
(1) 写しの作成に要する費用
ア 乾式複写機による写しの作成 1枚につき30円
イ ア以外による写しの作成 町長が別に定める額
(2) 写しの送付に要する額
当該写しの郵送に要する額
(3) 前各号の費用は、前納とする。ただし、実施機関がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
2 条例第13条ただし書の規定による費用の減免は、次のとおりとする。
(1) 公開請求者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による要保護者である等その費用を負担する資力がないと認めた場合 全部
(2) 公開請求者が公共団体又は公共的団体であり、その目的が当該団体の設立の目的達成のために必要であると認めた場合 全部
(3) 公開請求に係る行政情報が2種類以上にわたる場合で、そのうちの一部が前号の規定に該当すると認められる場合 当該認められる部分の全部
(公文書の目録等)
第10条 条例第17条に規定する公文書の目録等は、公開請求の受付窓口に備え置くものとする。
(運用状況の公表)
第11条 条例第18条の規定による運用状況の公表は、年度ごとの請求件数、公開件数、非公開件数その他必要事項について、広報きよさとに掲載するものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の清里町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の清里町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の清里町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の清里町立保育所条例施行規則及び第5条の規定による改正前の清里町介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。









