○清里町公印規程
昭和51年5月10日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、清里町の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類及び保管)
第2条 公印の種類及び保管者は、次のとおりとする。
公印の名称 | 保管者 |
清里町之印 | 町民課長 |
町長印1号 | 総務課長 |
〃 2号 | 〃 |
〃 3号 | 緑町支所長 |
〃 4号 | 札弦町支所長 |
〃 5号 | 町民課長 |
〃 6号 | 総務課長 |
〃 7号 | 会計管理者 |
清里町長職務代理者之印 | 総務課長 |
会計管理者印 | 会計管理者 |
役場印 | 総務課長 |
(ひな形及び寸法)
第3条 公印のひな形及び寸法は、別表第1のとおりとする。
2 特殊の用途に使用するため必要があるときは、前項の規定にかかわらず、町長の承認を得て特殊の公印(刻印及び焼印を含む。)(以下「特殊公印」という。)を調製することができる。
(保管の方法)
第4条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い使用しない場合には施錠できる丈夫な容器に納めて保管しなければならない。
2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
3 公印の持ち出しは、公印持出承認簿(別記第1号様式)によつて承認を受けなければならない。
4 特殊公印については、専用の承認を受けた課長が前各項に準じ保管する。
(公印の使用)
第5条 公印は、文書以外にみだりに使用することができない。
2 公印を使用するときは、押そうとする文書を保管者に呈示して承認を受けなければならない。
(公印の調製、改刻等)
第6条 公印保管者は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄しようとするときは、総務課長を経て町長の承認を受けなければならない。
2 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となつた公印を総務課長に引継がなければならない。
(公印の告示)
第7条 町長は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。
(公印の事故)
第8条 公印を紛失し、又は損傷したときは、すみやかに理由を具して総務課長に届け出なければならない。
(公印台帳)
第9条 総務課長は、公印台帳(別記第2号様式)を備え、公印の種類、印影、その他必要な事項を登録しておかなければならない。
第10条 一定の字句及び内容の文書を多数印刷する場合には、公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印にかえることができる。
2 前項の規定により、印影を印刷しようとするときは、総務課長の合議を受けなければならない。
3 印刷に使用した公印の印影の原版は、総務課長が保管する。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、現に使用中の公印は、この規程によつて調製されたものとみなす。
附則(昭和58年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成元年規程第28号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成5年規程第6号)
この規程は、平成5年11月1日から施行する。
附則(平成11年規程第1号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規程第3号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年規程第1号)
この規程は、令和4年2月1日から施行する。
別表第1
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清里町之印 | 町長印1号 | 町長印2号 |
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町長印3号 | 町長印4号 | 町長印5号 |
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町長印6号 | 町長印7号 | 清里町長職務代理者之印 |
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会計管理者印 | 役場印 |
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