○町長の職務代理者を定める規則
昭和41年5月20日
規則第5号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定により町長の職務を代理する職員は、総務課長の職にある職員とする。
第2条 法第152条第3項の規定により町長の職務を代理する上席の職員は、課長たる職員で代理の順序は次のとおりとする。
(1) 職務の等級の高い者
(2) 職務の等級が同じであるときは、給料の号給の高い者
(3) 給料の号給も同じであるときは、課長の在職期間の長い者
(4) なお同じであるときは、職員としての在職期間の長い者
(5) なお同じであるときは、くじで定めた者
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 町長及び助役事故ある場合における職務代行者に関する規則(昭和24年規則第8号)は、廃止する。
附則(昭和48年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月20日から適用する。
附則(昭和60年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。