○清里町自衛官募集事務実施要領
平成10年6月15日
要領第4号
1 目的
この要領は、自衛隊法第97条(昭和29年法律第165号)、地方自治法第148条(昭和22年法律第67号)及び北海道自衛官募集事務推進要領に基づき、自衛隊帯広地方連絡部が実施する自衛官募集事務並びに自衛隊協力団体が実施する自衛官募集協力活動と連携して、募集事務の円滑な推進を図ることを目的とする。
2 実施事項
(1) 募集事務実施計画の作成
自衛隊帯広地方連絡部、(以下「地連」という。)自衛隊父兄会自衛官募集推進協議会、自衛官募集相談員(以下「関係機関等」という。)と密接な連携を図り、自衛官募集事務実施計画を作成する。
(2) 予算の計上
当該年度の募集事務実施計画を推進するために、必要な事務経費を計上する。
(3) 連絡調整会議の開催
関係機関等との連絡調整会議を必要に応じ開催する。
(4) 広報宣伝の実施
ア 広報ポスターの掲示
地連が配布する広報ポスターを公共施設等に掲示する。
イ 広報紙への募集記事の掲載
帯広地方連絡部と協議し、適当な時期に掲載する。
ウ その他募集推進のため、必要と認められる事項
(5) 情報の提供
ア 募集パンフレット等の備付
庁舎内に募集パンフレットを備え付け、情報の提供を図る。
イ 志望希望者の地連への連絡
志望希望者のあつた場合には、速やかに住所、氏名等を地連へ連絡する。
ウ その他
地連からの要請に基づき、募集事務上必要な情報の提供を行う。
(6) 関係機関等に対する支援活動
ア 関係機関等が行う自衛官募集活動等に対し支援協力を行う。
イ 自衛隊父兄会、隊友会、自衛官募集推進協議会等が開催する「自衛隊入隊予定者激励会」を支援協力する。
(7) 募集相談員の委嘱
地連と調整の上、町長と地連部長の連名により自衛官募集相談員を委嘱する。
3 募集事務の分掌
自衛官募集事務は、総務課総務グループで行う。
附則
この要領は、平成10年5月1日から適用する。
附則(平成20年要領第1号)
この要領は、平成20年4月1日から施行する。