○清里町開発促進事業等にかかる報奨制度要綱
昭和60年4月17日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、清里町の特色を生かした地域開発を促進する一環として、次に掲げる事業等に対する報奨制度を設定する。
(事業区分)
第2条 報奨制度の対象となる事業等は次のとおりとする。
(1) 地場産品開発事業
(2) ふるさと会育成事業
(3) 生活文化等創造事業
(4) その他特に必要と認めた事業
(報奨金の基準)
第3条 別表に定める基準により報奨金を交付する。
(その他)
第4条 その他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日より適用する。
附則(昭和61年要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
別表
区分 | 基準 | 報奨金額 |
1 地場産品開発事業 | (1) 特産品開発を目的とした試験研究・製品試作・製品改良を行う事業 (2) 特産品開発を目的とした養殖・栽培に類する研究を行う事業 (3) その他上記事業に準ずるもので特に必要と認めた事業 | 事業内容を精査し、1件10万円を限度として町長が別に定める。 |
2 ふるさと会育成事業 | (1) 清里町出身者が、他市町村においてふるさと会等を結成し イ 清里町の特産品の消費、流通促進・情報の提供等販路拡大を支援する団体 ロ 清里町との交流を通じ、清里町の文化振興に寄与する団体 ハ 清里町の発展に関し、資料の収集や情報の提供・清里町のPR等を行う団体 ニ その他上記団体等に準ずるもので特に必要と認めたもの | 〃 |
3 生活文化等創造事業 | (1) 特色ある生活文化の創造を目的とし、研究・開発を行う事業 (2) 各種イベントの研究・開発を行う事業 (3) その他上記事業等に準ずるもので特に必要と認めた事業 | 〃 |
4 その他特に必要と認めた事業 | (1) 地場産業の振興、中小企業の発展等特産品開発を目的とした施設を町内に新設、又は再建する事業 | 事業内容を精査し、1件50万円を限度として町長が別に定める。 |