○清里町職員の交通事故防止に関する訓令
平成元年2月3日
訓令第1号
清里町職員の交通事故防止に関する訓令(昭和47年訓令第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、職員による交通法令に関する違反のうち特に無免許運転、酒気帯び運転および最高速度等の遵守規定の違反(以下「交通三悪」という。)ならびに人の死傷事故の絶滅を図ることを目的とする。
(職員の責務)
第2条 職員は、交通道徳の高揚に関し率先して町民の指導的役割を果たすべき責務を重んじなければならない。
2 管理、監督の地位にあるものは、職員が公私を問わず交通三悪および人の死傷事故を起こさないようにあらゆる機会に注意し、また監督しなければならない。
3 職員は、たがいに戒めて交通道徳の意識を高め交通法令を遵守するとともに、交通三悪および人の死傷事故を絶対起こさないように注意しなければならない。
4 職員は、公私を問わず、安全運転に徹して事故の防止を図るとともに、自動車を運転し、また乗車するときは、備え付けのシートベルトを着用しなければならない。
(1) 交通三悪の規定に違反したとき。ただし、交通反則金の対象となる違反を除く。
(2) 自動車等により、人の死傷事故を起こしたとき。
(3) 町の自動車等を運転して前各号以外の交通事故を起こしたとき。
2 交通事故により相手方の物品を亡失またはき損した場合においても前項の規定に準じて直ちに交通事故報告書を町長に提出しなければならない。
(審査)
第4条 交通事故審査委員会(以下「審査委員会」という。)は、町長の諮問に応じて次の各号について審査するものとする。ただし、同乗していた職員に対する本条の適用は交通違反を指示または強要した場合のみとする。
(2) 前条第2項に該当する場合において、その事故が故意、または重大な過失によるものと認められるとき、あるいは町の自動車等を運転していて事故を起こしたとき。
(3) 前2号に定めるもののほか町長において必要と認めたとき。
2 審査委員会は、第6条の審査の基準を考慮し次の処分のいずれに該当するかを審査して町長に答申するものとする。
(1) 訓戒処分
ア 厳重注意、口頭をもつて当該事故を再度発生せしめないよう説諭する。
イ 訓告、訓告文を手渡し将来を戒める。
(2) 地方公務員法第29条に定める懲戒処分
(審査委員会の構成および会議)
第5条 審査委員会は、総務課長、町民課長、企画政策課長、産業振興課長、保健福祉課長、建設公営課長、こども未来課長、教育委員会生涯学習課長、安全運転管理者、副安全運転管理者、をもつて構成する。
2 審査委員会の委員長は総務課長をもつてあて、委員長に事故あるときは、町長の職務代理者を定める規則第2条に定める上席の職員が委員長の職務を代理する。
3 審査委員会の委員の半数以上出席しなければ会議を開くことができない。
4 審査委員会は、関係者もしくは、参考人の意見を徴することができる。
5 審査委員会の事務は、総務課総務グループにおいて行なう。
(審査の基準)
第6条 事故等の審査は、責任度、被害度および物損度の三つの基準によつて審査する。
(1) 責任度とは、事故の発生した原因が職員等の責に帰するか、あるいは、その他によるものであるのかを審査する基準である。
(2) 被害度とは、事故によつて人に与えた被害の程度を審査する基準である。
(3) 物損度とは、事故等によつて車両その他の物件に与えた損害の程度を審査する基準である。
(審査の方法)
第7条 事故の審査は、点数制によつて行うものとする。
2 点数は、次の基準により各基準ごとに採点し、その合計点数によつて事故の軽重の度合いを定める。
(1) 責任度 100点
(2) 被害度 60点
(3) 物損度 40点
(採点の方法)
第8条 責任度の採点方法は、次のとおりとする。ただし、人の死傷を伴わない事故は所定の採点より50パーセント減点するものとする。
(1) 運転者等が充分な注意をしており、職員等に全く責任がないと認められるとき 0点
(2) 職員等および相手方(以下「双方」という。)のいずれにも責任があり、相手方の責任が大と認められるとき 49点以下
(3) 双方に責任があり、その度合いが同じであると認められるとき 50点
(4) 双方に責任があり、職員等の責任が大と認められるとき 99点以下
(5) 相手方に全く責任がないと認められるとき 100点
2 被害度の採点方法は、次の各号に定める点数に職員等の責任度の割合(責任度点数/100)を乗じて得たものとする。また2人以上の人の死傷が同時に起こつたときは、被害の程度に応じ採点を加重するものとする。
(1) 職員等が運転者として充分な注意をし全く責任がないと認められる場合 0点
(2) (1)以外で治療期間が5日を越え10日以下の場合 10点以下
(3) 〃 治療期間が20日以下の場合 20点以下
(4) 〃 治療期間が30日以下の場合 30点以下
(5) 〃 治療期間が60日以下の場合 40点以下
(6) 〃 治療期間が90日以下の場合 50点以下
(7) 〃 治療期間が90日以上の場合 59点以下
(8) 〃 人を死亡させた場合 60点
3 物損度の採点方法は、次の各号に定める点数に職員等の責任度の割合(責任度点数/100)を乗じて得たものとする。
なお損害額は、町の自動車等と相手方の自動車等との損害額を合算し、それに職員の過失割合を乗じて得た金額とする。ただし、私有車事故の場合は、相手方の自動車等の損害額に職員の過失割合を乗じて得た金額とする。
(1) 職員等が運転者として充分な注意をし全く責任がないと認められる場合 0点
(2) (1)以外で損害額が10万円以上30万円未満の場合 10点以下
(3) 〃 損害額が30万円以上50万円未満の場合 20点以下
(4) 〃 損害額が50万円以上100万円未満の場合 30点以下
(5) 〃 損害額が100万円以上 40点以下
(事故に対する処分)
第9条 処分は、前条によつて算出された点数により、次に掲げる区分を標準として定める。
(1) 厳重注意 50点以上80点未満
(2) 訓告 80点以上100点未満
(3) 戒告 100点以上130点未満
(4) 減給 130点以上160点未満
(5) 停職 160点以上190点未満
(6) 免職 190点以上
2 50点未満の事故を起こした職員等が、2年以内に2回起こしたとき(職員等に全く責任がない事故を除く。)は厳重注意とする。
4 前3項により処分を受けたものが、2年以内に再び事故を起こしたときは、その事故について定められた処分の次に重い処分とする。
(交通三悪違反等の場合の処分基準)
第10条 交通三悪等の違反行為をした場合においては、次の各号に定めるところにより処分する。
(1) 交通事故を起こさないで交通三悪等違反のみの場合、地方公務員法第29条による懲戒処分とする。
ア 酒酔運転 免職
イ 共同危険行為違反 最低 停職3ケ月以上
ウ 無免許運転 最低 停職1ケ月以上
エ 酒気帯び運転 最低 減給1ケ月以上
オ 速度違反
・50km以上 最低 停職1ケ月以上
・40km以上50km未満 最低 減給1ケ月以上
・30km以上40km未満 最低 戒告以上
(2) 交通三悪等が交通事故を伴つたときは、その被害の程度により前号の処分以上に重い処分を行う。
2 教唆者および共犯者は、行為者と同一処分とする。
(管理監督者の処分)
第11条 公務上の事故等で懲戒処分を受けたときは、その者の管理監督の地位にある者を処分することができる。
(1) 戒告のとき 厳重注意
(2) 減給のとき 訓告
(3) 停職のとき 戒告
(4) 免職のとき 減給
2 前各号の処分の及ぼす範囲は、次の区分による。
(1) 主事、保育士、主査等及び総括主査の事故の場合 主幹等以上
(2) 課長補佐等の事故の場合 課長等以上
(3) 課長等の事故の場合 副町長以上
3 公務外の事故等の場合においても、その事故が故意、または重大な過失によるものと認められるときは、その者の管理監督の地位にある者を処分することができる。
(1) ア 減給のとき 厳重注意
イ 停職のとき 訓告
ウ 免職のとき 戒告
(2) 処分の及ぼす範囲は、前項を適用する。
(点数の加減)
第12条 事故等に対し、委員会が特別の事情があると認めた場合は、その事情に応じ20パーセントの範囲内で点数を加減し、または処分を軽重することができる。
附則
この訓令は、平成元年2月6日から施行する。
附則(平成5年訓令第1号)
この訓令は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成8年訓令第1号)
この訓令は、平成8年5月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成12年訓令第2号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第1号)
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第1号)
この訓令は、清里町課設置条例(平成28年条例第2号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則(令和6年訓令第1号)
この訓令は、清里町課設置条例(令和5年条例第26号)の施行の日(令和6年4月1日)から施行する。