○清里町自動車管理規則
昭和53年5月22日
規則第5号
(目的)
第1条 清里町の所有する自動車(借上自動車を含む。以下「自動車」という。)の使用及び管理については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(自動車の分類)
第2条 自動車を次のように分類する。
(1) 一般共用車 職員一般が共用するため、総務課に配置されている自動車
(2) 業務専用車 業務に使用するため、課等に配置されている自動車
(自動車の管理者)
第3条 自動車の維持管理は、自動車を配置されている課等の長(以下「自動車管理者」という。)が行なうものとする。
2 自動車管理者は、自動車の適正な維持管理に努め、その効率的な運用を図らなければならない。
3 自動車管理者は、前項の業務を指定した者に行なわせることができる。
(安全運転管理者)
第4条 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2の規定により選任された安全運転管理者は、自動車の運行状況を把握し、法令の定めるところに従い安全運転の確保に努めなければならない。
(整備管理者)
第5条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条の規定により選任された整備管理者は、法令の定めるところに従い整備等の事項を処理するとともに、自動車管理者の指示する職務を行なう。
(自動車運転担当者の指定)
第6条 自動車管理者は、必要がある場合、各自動車毎に運転を担当する者を指定することができる。
(一般共用車の使用)
第7条 一般共用車を使用する場合は、設備予約システムの公用車一覧により、自動車管理者の承認を受けなければならない。ただし、止むを得ない場合は、この限りでない。
3 使用承認を受けたものが、その使用開始時刻後30分を経過しても使用しない場合は、その使用承認を取り消すことができる。
4 使用が毎日定時刻にわたる場合、若しくは一定期間連続して使用する場合は、別に定める方法により承認を得て使用することができる。
(業務専用車の使用)
第8条 業務専用車は、専らその業務遂行のために使用するものとする。ただし、自動車管理者が認める場合は、他の業務に使用させることができる。
(使用の制限)
第9条 自動車管理者は、災害等特別な事態の発生によつて緊急に自動車を使用する必要が生じた場合は、使用の承認を取り消し、又は使用を制限することができる。
(仕業前の点検)
第10条 運転者は、運転開始前に必ず自動車の点検を行ない、仕業点検表に記載し、これを自動車管理者又は自動車管理者が指定したものに提出しなければならない。
(運転委託の禁止)
第11条 第6条の規定により運転を担当するものは、自動車管理者が指示する場合を除き、運転を担当する自動車を他のものに運転させてはならない。
(駐車時の施錠)
第12条 運転者が自動車から離れる場合は、特別な事情がある場合を除き、自動車に施錠しなければならない。
(自動車の格納及び鍵の引継)
第13条 運転者は毎日の勤務が終了したとき、又は使用が終つたときは、自動車を洗車又は清掃し、自動車管理者の指定する場所に格納しなければならない。
2 運転者は、自動車の格納後速やかに、その鍵と給油伝票を自動車管理者又は自動車管理者が指定したものに、引継がなければならない。ただし、引継が勤務時間外になる場合は、勤務開始後速やかに引継ぐものとする。
(運転日誌)
第14条 運転者は、一般共用車等の使用が終了したときは、各自動車管理者が定める運転日誌等に、必要事項を記載し、自動車管理者に提出しなければならない。
(自動車の整備)
第15条 自動車の車検、定期点検整備及び故障修理等の場合は、あらかじめ整備管理者の意見を聞かなければならない。ただし、やむを得ない場合、軽易な場合はこの限りでない。
2 運転者は、運行中に故障等のため修理の必要が生じたときは、自動車管理者の指示を受けなければならない。ただし、諸種の事情により自動車管理者の指示を受けることが困難な場合は、自己の判断により処理し、事後速やかに自動車管理者に報告しなければならない。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、昭和53年6月1日から施行する。
2 乗用自動車使用規則(昭和35年規則第2号)は、廃止する。
附則(昭和55年規則第4号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日より適用する。
附則(平成10年規則第16号)
この規則は、平成10年12月1日から施行する。
附則(平成17年規則第28号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。