○清里町役場庁舎管理規則
昭和49年1月10日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、清里町役場庁舎及び構内敷地並びに附属施設(以下「庁舎等」という。)の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(庁舎等の管理)
第2条 庁舎等はつねに良好な状態において管理し、最も効率的に運用しなければならない。
(職員の協力)
第3条 職員は、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持について積極的に協力しなければならない。
(門扉の開閉)
第4条 庁舎等の門扉は、日曜日及び休日を除き、毎日職員の執務開始時刻の30分前に開き、退庁時刻の30分後に閉鎖する。ただし、特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(門扉閉鎖時刻後の出入)
第5条 門扉閉鎖時刻後に庁舎に出入する者は、宿日直者に理由を申し出て許可を受けなければならない。
(かぎの保管)
第6条 庁舎等のかぎは、総務課長が保管する。
2 日曜日及び休日又は時間外における庁舎等のかぎは宿日直者が保管する。
3 各室出入口のかぎは、職員が登庁の際かぎの保管者から受け取り、退庁の際かぎの保管者に返さなければならない。
(事故の届出)
第7条 庁舎等において盗難、遺失物、拾保物等があつたときは、その事実を知つた者は直ちに町長に届けなければならない。
(庁舎等の使用)
第8条 庁舎等の施設又は設備を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可をうけなければならない。
(許可を要する行為)
第9条 何人も庁舎等において、あらかじめ町長の許可を受けた場合を除くほか、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 物品を販売し寄附金等を募集し、又はその他これに類する行為をすること
(2) 文書、図画その他印刷物を配布、掲示又は散布すること
(3) 電熱器、ガス、火鉢その他これに類する火気を使用すること
(4) 作業又は工事をすること
(5) 用務以外の時間に駐車をすること
2 町長は前項の許可をするに当たつて必要と認めるときは、許可について制限、若しくはその他必要な条件を付けることができる。
(1) みだりに庁舎内にはいること
(2) 通行の妨害となる行為をすること
(3) 示威又はけん噪にわたる行為をすること
(4) 庁舎、器物等を汚損し、又は破損すること
(5) 面会を強要し、又は庁舎等において居すわること
(6) 所定の場所以外において火気を使用し、又は喫煙すること
(7) 所定の場所以外において、自動車、自転車等を置くこと
(8) 立看板、懸垂幕、標旗、のぼり、アドバルーン等を掲示し又は掲揚すること
(9) 宣伝、勧誘、演説、演劇、集会等をすること
(10) 危険物を持ち込むこと
(11) 天幕、小屋掛けその他工作物を設けること
(12) その他庁舎等の保全を害し又は秩序を乱すような行為をすること
(措置命令等)
第12条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し庁舎等への立ち入りを拒み又は庁舎等からの立ちのきを求め、若しくは、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(1) 第5条の規定による許可を受けないで庁舎内にはいろうとする者又ははいつた者
(2) 第8条の規定による許可を受けないで施設又は設備を使用した者
(4) 第9条第2項の規定により付された許可の条件に違反したもの
(5) 第11条の規定による禁止行為をし又は禁止行為をするおそれのある者
2 前項の措置命令により物件の撤去を命ぜられた者が当該物件を任意に撤去しないときは、町長は自ら当該物件を庁舎等から撤去することができる。
(使用)
第13条 使用者は、町長が指示した事項に留意しつねに善良な使用者としての注意をもつて使用しなければならない。
(使用料)
第14条 使用料は、町長が直接使用する場合のほか使用者が庁舎等を使用するために必要な経費は別に定めるところにより使用者から徴収する。
2 使用料は、別に定める納付書により納付するものとする。
(使用料の減免)
第15条 公益のため庁舎を使用するとき又は町長において相当の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の返還)
第16条 既納の使用料は還付しない。但し、次の場合においてはその全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責任でない理由により使用することができないとき
(2) 使用前に使用許可の取消又は変更の申出をなし町長が相当な理由あると認めるとき
(3) その他町長において必要と認めるとき
(使用後の整理)
第17条 使用者は、使用を終つたとき、若しくは使用を停止されたときは、直ちに使用所を原状に復して、町長に引継がなければならない。
(損害賠償)
第18条 使用者は、建物及び備品等を破損、汚損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

