○清里町プロジェクト委員会設置規程
平成11年7月1日
規程第3号
(目的)
第1条 清里町の行政上の重要事項について、創造的な企画、調査及び研究を行い、行政運営の能率化と合理化に資するため清里町プロジェクト委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項のうちから町長が指示した事項(以下「プロジェクト」という。)について企画、調査及び研究を行う。
(1) 町行政の推進のために必要な政策の研究開発に関する事項
(2) 職員の自由意志によるアイデア開発に関する事項
(3) 町行政事務の能率化及び合理化に関する事項
(4) その他町行政の効率的運営をはかるための事項
(編成)
第3条 委員会は、プロジェクトごとに編成し、その委員は、町長の指名する者のほか、公募による者の中から町長が任命する。
2 委員は、プロジェクトの内容等を考慮し、そのつど町長が定める。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営)
第5条 委員会に委員長を置き、町長が委員の中から指名する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員会に副委員長を置くことができる。
4 副委員長は委員の中から委員長が指名し、委員長を補佐する。
(委員会の招集)
第6条 委員会の会議は、必要の都度、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議長は、委員長が行う。
4 委員長は、会議録を調製し、出席委員の氏名、付議事件及び会議の顛末を記録するものとする。
(成果の報告)
第7条 委員会は、プロジェクトの企画、調査及び研究の成果等を、報告しなければならない。
(委員会に対する助言)
第8条 副町長及び教育長は、委員会からの要請に応じて、委員会の運営及びプロジェクトの研究方法等について必要な助言をすることができる。
(各課等の協力)
第9条 各課長等は、委員会から資料の提供等の申し入れがあつたときは、積極的に協力しなければならない。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、企画、調査及び研究する事項を所管する各課等の担当グループが行う。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規程第3号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。