○清里町行政改革推進委員会設置要綱
昭和60年8月23日
要綱第9号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した、簡素にして効率的な町政の実現を推進するため、清里町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じて、清里町の行政改革の推進に関する重要事項を調査審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもつて組織するものとし、公募による委員は5人以内とする。
2 委員は、町政について優れた識見を有する者のうちから町長が指名するほか、公募による者の中から町長が任命する。
(会長)
第4条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年要綱第19号)
この要綱は、公布の日から施行する。