○清里町史編纂委員会条例
昭和25年5月14日
条例第10号
第1条 町史の編纂について、町長の諮問機関として町史編纂委員会(以下「委員会」という。)を設ける。
第2条 委員は、次により町長が選任する。
(1) 学識経験者より 7名
2 委員の任期は、町長が諮問する当該事業の完了をもつて終了する。
第3条 委員会の委員長は、委員の互選による。
2 委員長は、委員を代表し会務を掌理する。
3 委員長に事故あるときは、委員長の予め指定する委員がその職務を代理する。
第4条 委員会の担任すべき事項は、概ね次のとおりとする。
(1) 町史の資料の蒐集整理及び編纂に関する事項
(2) 町史の刊行に関する事項
(3) その他町史の編纂刊行に関し必要な事項
第5条 委員会は、必要に応じて町長が招集する。
2 委員会は、委員定数の半数以上出席しなければ会議を開くことができない。
第6条 委員会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、委員会の意見により町長がこれを嘱託する。
3 顧問は、町長又は委員会の要請に応じ委員会に出席し意見を述べることができる。
第7条 委員会に書記若干名を置く。
2 書記は、町の総務課に所属する職員の中から町長が任命する。
3 書記は、委員長の命を受け委員会の事務を処理する。
第8条 削除
第9条 この条例に定めるものを除くほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会において別に定める。
附則
この条例は、公布の日からこれを施行する。
附則(昭和31年条例第27号)
この条例は、公布の日からこれを施行する。
附則(昭和48年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第7号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。