○統計調査員設置要綱
昭和52年3月29日
要綱第2号
1 国及び道並びに町の必要な調査をするため、調査区を設けて統計調査員(以下「調査員」という。)をおく。
2 調査員は町長の指揮監督を受けて担当区域内の調査に関する事務に従事する。
3 調査員の任期は、臨時の調査員を除き3年とし、町長が委嘱又は解嘱する。
4 調査員は、職務上知り得た事項をもらしてはならない。
5 その他必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、昭和52年4月1日より適用する。
○統計調査員設置要綱
昭和52年3月29日
要綱第2号
1 国及び道並びに町の必要な調査をするため、調査区を設けて統計調査員(以下「調査員」という。)をおく。
2 調査員は町長の指揮監督を受けて担当区域内の調査に関する事務に従事する。
3 調査員の任期は、臨時の調査員を除き3年とし、町長が委嘱又は解嘱する。
4 調査員は、職務上知り得た事項をもらしてはならない。
5 その他必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、昭和52年4月1日より適用する。