○清里町行政事務改善委員会設置規程
昭和62年5月20日
規程第1号
清里町行政事務改善委員会設置規程(昭和39年規程第1号)の全部を次のように改正する。
(設置目的)
第1条 本町の組織機構の改革及び運営の合理化、経済化を図るため、清里町行政事務改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ次の事項について調査または審議する。
(1) 行政事務組織機構の改革・合理化に関すること。
(2) 行政事務手続きに関すること。
(3) 帳票様式の設定及び改善に関すること。
(4) 行政事務用機械器具の選定に関すること。
(5) その他行政事務の改善及び能率向上に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15名以内をもつて組織する。
2 委員は、職員のうちから町長が任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1名を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(委員会の招集)
第6条 委員会の会議は、必要の都度委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議長は、委員長が行う。
4 委員長は、会議録を調整し、出席委員の氏名、付議事件及び会議の顛末を記録するものとする。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、総務課員をもつてあてる。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。