○企画委員会設置要綱
昭和59年2月6日
要綱第1号
(目的及び設置)
第1条 情勢等の変化に伴う清里町総合計画の策定及び検討と過疎化現象が進行しつつある本町の地域振興対策にかかる事務等の円滑な推進を図るため庁内に企画委員会(以下「委員会」という。)を設置し、事務局を企画政策課に置く。
(委員会の構成)
第2条 委員会は町長が必要と認める職員(以下「委員」という。)をもつて構成する。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会は委員長1名、副委員長2名を置く。
2 委員長は副町長、副委員長には教育長をもつて充てる。
3 委員長は委員会を代表し、会務を統轄する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代理する。
(協議事項)
第4条 委員会は次の事項について調査研究、協議する。
(1) 総合計画の策定及び検討に関すること。
(2) 過疎化の現状と振興方策に関すること。
(3) 地場資源を活用した特産品の開発に関すること。
(4) その他地域振興対策に関すること。
(会議)
第5条 委員会の会議は必要に応じ委員長が招集する。
2 委員が会議に出席できないときは事務局に届け出なければならない。
(各課の協力)
第6条 各課は、委員会から資料等の申し入れがあつたときは積極的に協力しなければならない。
(その他)
第7条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成3年要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成11年要綱第22号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成12年要綱第15号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年要綱第19号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年要綱第1号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日要綱第7号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第24号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。