○清里町支所処務規程
昭和46年12月2日
規程第2号
(趣旨)
第1条 清里町支所の所管事務並びに組織権限処務職員の服務については、この規程の定めるところによる。
(職員)
第2条 支所に次の職員を置く。
支所長 1名
所員 若干名
2 支所長は町長の命を受けて支所の事務を処理し所員を指揮監督する。
3 所員は支所長の命を受けて所務に従事する。
(所掌事務)
第3条 支所の所掌事務は町行政の全部を処理するものとする。ただし、直接役場において処理した事務についてはこの限りでない。
(事務処理)
第4条 第3条に規定する所掌事務の処理にあつては町長が別に指示する方法によらなければならない。
(専決事項)
第5条 支所長は次の事務を専決することが出来る。ただし、異例もしくは疑義のある事項、又は新規な事項については関係課長と協議しなければならない。
(1) 所員の事務分掌に関する事項
(2) 所員の町内出張に関する事項
(3) 所員の願出、届出の処理に関する事項
(4) 所員の時間外勤務に関する事項
(5) 所管する日誌に関する事項
(6) 会館等の使用許可及び使用料金の徴収に関する事項
(7) 印鑑の登録及び証明、その他軽易な証明に関する事項
(8) 住民基本台帳に関する事項
(9) 戸籍謄抄本等の交付に関する事項
(代決)
第6条 支所長が事故または不在のときは上席の所員がその事務を代決する。
2 前項の場合、あらかじめ事務処理について特に指示を受けたものまたは緊急やむを得ないもののほか異例もしくは疑義のある事項及び新規な事項は代決をしてはならない。
3 前項により代決とした事項については施行後すみやかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項についてはこの限りでない。
(現金等収納事務)
第7条 支所における現金取扱員が取扱つた現金等はすみやかに指定金融機関に収納しなければならない。
2 前項の収納にあたつては必要な諸帳簿を調整し、別に指示する方法により、会計管理者又は関係課長等に引継がなければならない。
(職印の取扱)
第8条 支所長は職印を管守するとともに、その使用にあたつては、その都度使用簿に記録しなければならない。ただし、第5条に規定する専決事項に使用する場合はこの限りでない。
(支所の管理)
第9条 支所長は支所及び支所に付帯する施設、設備を常に善良に維持管理しなければならない。
(日誌)
第10条 支所長は毎日、日誌に事件及び所務の概要を記録しなければならない。
(支所長の出張)
第11条 支所長が出張(役場との事務連絡を除く。)する場合は、あらかじめ町長の指示を受けなければならない。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和46年11月22日から適用する。
2 緑町支所処務規程は廃止する。
附則(昭和57年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規程第2号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年規程第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。