○清里町支所設置条例

昭和25年3月24日

条例第7号

第1条 本町は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により支所を設置する。

第2条 支所の位置及び名称並びに管轄区域は次のとおりとする。

位置

斜里郡清里町緑町9番地

斜里郡清里町札弦町26番地

名称

清里町緑町支所

清里町札弦町支所

管轄区域 町長が別に定める。

第3条 支所の所轄事務については、別に定める。

この条例は、昭和35年4月1日からこれを施行する。

(昭和30年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(平成24年条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

清里町支所設置条例

昭和25年3月24日 条例第7号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和25年3月24日 条例第7号
昭和30年8月24日 条例第6号
昭和44年6月2日 条例第9号
昭和46年9月29日 条例第10号
平成24年3月9日 条例第2号