○清里町支所設置条例
昭和25年3月24日
条例第7号
第1条 本町は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により支所を設置する。
第2条 支所の位置及び名称並びに管轄区域は次のとおりとする。
位置
斜里郡清里町緑町9番地
斜里郡清里町札弦町26番地
名称
清里町緑町支所
清里町札弦町支所
管轄区域 町長が別に定める。
第3条 支所の所轄事務については、別に定める。
附則
この条例は、昭和35年4月1日からこれを施行する。
附則(昭和30年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
附則(平成24年条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。