○清里町議会事務局設置条例
昭和33年10月30日
条例第13号
(事務局の設置)
第1条 清里町議会に事務局を置く。
(事務局の職員)
第2条 事務局に事務局長、書記、その他の職員を置く。
(委任規定)
第3条 この条例施行に伴う必要な事項は、別に議長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、適用時期は別に定める。
附則(昭和37年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和33年10月30日 条例第13号
(昭和37年5月16日施行)