○清里町議会の議員の定数を定める条例
平成13年3月21日
条例第15号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、清里町議会の議員の定数は、9人とする。
附則
(町議会議員定数条例の廃止)
2 町議会議員定数条例(昭和26年条例第2号)は、廃止する。
附則(平成16年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、施行後、最初に行われる一般選挙から適用する。
附則(平成19年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、施行後、最初に行われる一般選挙から適用する。
○清里町議会の議員の定数を定める条例
平成13年3月21日
条例第15号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、清里町議会の議員の定数は、9人とする。
附則
(町議会議員定数条例の廃止)
2 町議会議員定数条例(昭和26年条例第2号)は、廃止する。
附則(平成16年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、施行後、最初に行われる一般選挙から適用する。
附則(平成19年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、施行後、最初に行われる一般選挙から適用する。
平成13年3月21日 条例第15号
(平成19年3月12日施行)
| ◆ | 平成13年3月21日 | 条例第15号 |
| ◇ | 平成16年12月24日 | 条例第21号 |
| ◇ | 平成19年3月12日 | 条例第2号 |