○清里町顕彰条例
昭和43年8月20日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、町勢の進展及び社会文化の興隆並びに道義の昂揚に衆人の模範と認められる行為のあつた個人及び団体を顕彰し、もつて清里町自治行政の確立伸長と健全な町風作興の促進を図ることを目的とする。
(顕彰の種類)
第2条 顕彰の種類は、次の各号に定めるところによる。
(1) 清里町名誉町民(以下「名誉町民」という。)
(2) 自治功労
(3) 教育文化体育功労
(4) 産業経済功労
(5) 社会福祉功労
(被顕彰対象者とその基準)
第3条 被顕彰対象者とその基準は、次の各号に定めるところによる。
(1) 名誉町民
本町に満20年住所を有する者若しくは有した者で町勢の進展及び社会文化の興隆に著しい功績があり、かつ、町民が郷土の誇りとして永ごうに尊敬できると認められた者
(2) 自治功労
ア 議会議員、教育委員会委員、選挙管理委員会委員、監査委員、農業委員会委員として、在職期間が満15年、満20年に達した者で功労のあつた者。但し、各職種の在職期間は、これを相互に通算する。
イ 消防団員として在職期間が満25年、満30年に達した者で功労のあつた者
(3) 教育文化体育功労
教育文化体育の発展振興に優れた事績を有し、その功績が顕著であると認められる個人及び団体
(4) 産業経済功労
産業及び経済の発展振興に優れた事績を有し、その功績が顕著であると認められる個人及び団体
(5) 社会福祉功労
ア 人名財産の救助保護及び慈善のために貢献した個人及び団体
イ 公益のため、町に対し多額の金品を寄附した個人及び団体
ウ 前ア、イのほかその行為が特に優れ衆人の模範と認められる者
2 同一期間内に2以上の職を兼ねた場合はいずれか一職の期間とする。
(顕彰審議会の設置)
第5条 顕彰を公正かつ適正に行うため、顕彰審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(審議会の所掌事項)
第6条 審議会は、次の各号に掲げる事項を諮問に応じ、調査審議する。
(1) 名誉町民の推薦又は名誉町民の取消
(2) 功労者の決定又は功労者の取消
(3) 被顕彰者に与えられる待遇及び特典
(4) その他町長から諮問された事項
(審議会の組織)
第7条 審議会は、清里町議会(以下「議会」という。)の議長、副議長、常任委員長の職にある者を以つて組織する。
2 審議会に会長及び副会長を置く。
3 審議会の会長には、議会議長の職にある者、副会長には、議会副議長の職にある者がそれぞれ当る。
(審議会の招集及び運営)
第8条 審議会は、町長が招集する。
2 審議会の会議は、会長が議長となり議事を主宰する。
3 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。
(顕彰の方法)
第9条 顕彰方法は、次の各号に定めるところによる。
(1) 名誉町民に対しては、称号及び別表1の記章並びに記念品を贈る。
2 功労者等が2種類以上の顕彰を受けた場合、後で贈る記章が前に贈つた記章と同一若しくは下位であるときは、後の記章は贈らない。
(顕彰の時期)
第10条 顕彰は、毎年文化の日(11月3日)に行う。但し、町長に於て特に必要があると認めるときは、臨時又は時期を変更して行うことができる。
(被顕彰者の決定方法)
第11条 名誉町民の決定は、議会の議決を経なければならない。
2 功労者等の決定は、審議会の決定を経なければならない。
(顕彰の申出)
第12条 何人であつても、この条例の適用を受けることができると認めたときは、町長に対し顕彰方を申出ることができる。
(被顕彰者が死亡した場合の措置)
第13条 この条例によつて被顕彰となつた者が、その顕彰前に死亡したとき、若しくは死亡しているときは、称号、賞状、記章、記念品はその遺族に贈る。
2 遺族の範囲及び順序は、次の各号に定めるところによる。
(1) 配偶者(婚いんの届出をしていないが、死亡当時事実上婚いん関係と同様の事情にあつた者を含む。)、子
(2) 父母、兄弟、姉妹、祖父母で、死亡当時同居していた者
(被顕彰者に対する待遇及び特典)
第14条 名誉町民及び功労者等に対しては、次の各号に掲げる待遇及び特典の全部又は一部を与えることができる。
(1) 町が行う式典に招待すること。
(2) 町葬を執行すること。
(記章のはい用)
第15条 記章は、町の式典又は公会に出席する場合、はい用するものとする。
(顕彰の取消)
第16条 名誉町民又は功労者等が本人の責任に帰すべき行為により著しく名誉を失墜し、町民の尊敬を失つたと認めるときは、名誉町民にあつては、議会の議決、功労者等にあつては審議会の決定を経て、名誉町民であること、又は功労者であることの取消をすることができる。
2 名誉町民又は功労者等であることを取消された者は、その取消を受けた日からこの条例によつて与えられた待遇及び特典は取消されたものとみなされる。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。