○共和町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成19年3月22日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、共和町議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬(以下「報酬」という。)、期末手当及び費用弁償並びにその支給方法について定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 議員の報酬は、次のとおりとする。

(1) 議長 月額 296,000円

(2) 副議長 月額 232,000円

(3) 常任委員長、議会運営委員長 月額 211,000円

(4) 議員 月額 196,000円

第3条 報酬は、就職した月にあってはその就職の日から、任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れた日の属する月にあってはその日まで、その月の現日数を基礎として日割計算によって報酬を支給する。

2 職務の異動により、報酬の額に変更を生じる場合におけるその当月分の報酬は、その額が増加することとなるときは、その事由が生じた日から当該増加差額月額をその月の現日数を基礎として日割計算した額と従前の報酬月額との合計額とし、その額が減少することとなるときは、その事由が生じた日から当該減少差額月額をその月の現日数を基礎として日割計算した額を従前の報酬月額から減額したものとする。ただし、一般選挙後初めての議会(以下「初議会」という。)において選出された議長、副議長、常任委員長及び議会運営委員長は、その月の初日に就任したものとみなす。

3 共和町議会会議規則(昭和62年議会規則第1号。以下「会議規則」という。)第2条第2項の届け出による議員活動ができなくなった日から議員活動ができることとなった日までの期間(以下「議員活動ができない期間」という。)については、次の表に定める区分に応じた減額の割合を第2条に定める報酬の額から減額するものとする。ただし、議員活動のできない事由が次の各号のいずれかに該当する場合は、減額しないものとする。

(1) 北海道町村議会議員公務災害補償等組合が認める公務上の災害等による療養

(2) 議員が町から要請されて陳情活動した際の事故による療養

(3) 町長が招集する会議又は町の要請により各種の行事等に参加した際の事故による療養

(4) 議長が招集する会議又は議長が要請あるいは認めた会議及び行事等に出席した際の事故による療養

(5) 行政視察に参加した際の事故による療養

(6) 災害の折、議員として災害対策事務に従事した際の事故による療養

(7) その他議長が特に認めたもの

議員活動ができない期間

減額の割合

90日以上180日未満

100分の20

180日以上365日未満

100分の30

365日以上

100分の50

4 前項の規定による報酬の減額は、議員活動ができない期間が90日、180日又は365日を経過する日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)からそれぞれ開始し、議員活動ができることとなった場合においては、その事実が生じた日の属する月(その日が月の初日であるときはその日の属する月の前月)をもって終了する。

5 報酬の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日、日曜日、土曜日に当たるときは、その日前に最も近い日(休日、日曜日又は土曜日でない日)を支給日とする。

(費用弁償)

第4条 議員が、公務のため旅行した場合には、旅費相当額を費用弁償として支給する。

2 前項の規定による旅費相当額は、共和町職員の旅費に関する条例(昭和30年条例第18号)の適用を受ける町長、副町長、教育長(以下「特別職」という。)の例による。

(期末手当)

第5条 議員で、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)に在職する者に対し、期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期満了、辞職又は死亡若しくは議会の解散により議員の職を離れた者についても、同様とする。

2 前項の期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の232.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合(以下「在職期間率」という。)を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した者にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において、議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が受けるべき報酬月額及びその報酬月額に100分の15の割合を乗じて得た額の合計額とする。ただし、第3条第3項及び第4項の規定により、報酬を減額されている場合は、期末手当の計算に用いる報酬月額はその額とする。

4 第3項の規定にかかわらず、改選前から引き続き議員となった者が初議会において職務の異動をした場合の当該議員の期末手当基礎額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 異動後の職務の報酬月額に、異動後の在職期間に第2項各号に掲げる在職期間率を乗じた額に100分の15の割合を乗じて得た額

(2) 異動前の職務の報酬月額に、100分の100から前号の在職期間率を減じた数を乗じた額に100分の15の割合を乗じて得た額

5 支給日は、それぞれの基準日の属する月の10日とする。ただし、その日が休日、日曜日、土曜日に当たるときは、その日前に最も近い日(休日、日曜日又は土曜日でない日)を支給日とする。

(支給方法)

第6条 この条例の規定による報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、この条例に定めるものを除くほか、特別職の例による。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(期末手当等の割合の特例措置)

2 平成19年度に限り、条例第5条第2項中「100分の212.5」とあるのは「100分の197.5」と、「100分の235」とあるのは「100分の222.5」と、同条第3項及び第4項中「100分の15」とあるのは「100分の10」とする。

3 平成20年度に限り、第5条第2項中「100分の215」とあるのは「100分の202.5」と、「100分の235」とあるのは「100分の222.5」と、同条第3項及び第4項中「100分の15」とあるのは「100分の10」とする。

4 平成22年度に限り、第5条第3項及び第4項中「100分の15」とあるのは「100分の10」とする。

5 平成23年度に限り、第5条第3項及び第4項中「100分の15」とあるのは「100分の10」とする。

6 平成24年度に限り、第5条第3項及び第4項中「100分の15」とあるのは「100分の12」とする。

7 平成25年度に限り、第5条第3項及び第4項中「100分の15」とあるのは「100分の12」とする。

8 平成26年度に限り、第5条第3項及び第4項中「100分の15」とあるのは「100分の12」とする。

9 平成26年12月に支給する期末手当に限り、第5条第2項中「100分の212.5」とあるのは「100分の220」とする。

10 令和2年7月1日から同年8月31日までの間に支給する議員の報酬月額は、第2条各号の規定にかかわらず、同条各号に定める額からそれぞれ100分の10に相当する額を減じた額とする。

附則(平成19年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。

(期末手当等の内払い)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当等は、改正後の条例の規定による期末手当等の内払いとみなす。

附則(平成20年条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(期末手当の割合の特例措置)

2 平成21年度に限り、第5条第2項中「100分の215」とあるのは「100分の205」と、「100分の220」とあるのは「100分の210」と、同条第3項及び第4項中「100分の15」とあるのは「100分の10」とする。

附則(平成21年条例第23号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年条例第10号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年条例第20号)

この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の共和町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の共和町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成28年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の共和町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の共和町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成28年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の共和町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の共和町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成29年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の共和町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の共和町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成30年条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成30年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の共和町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の共和町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和元年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の共和町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の共和町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和2年条例第16号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

附則(令和2年条例第24号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の共和町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項及び第3項の規定にかかわらず、この規定により算出される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、222.5分の15を乗じて得た額を減じた額とする。

附則(令和4年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の共和町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の共和町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和5年条例第20号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の共和町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の共和町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和6年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の共和町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の共和町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和7年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の共和町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の共和町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和8年条例第19号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

共和町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成19年3月22日 条例第12号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
◆ 平成19年3月22日 条例第12号
◇ 平成19年12月26日 条例第24号
◇ 平成20年3月21日 条例第10号
◇ 平成21年3月27日 条例第16号
◇ 平成21年11月30日 条例第23号
◇ 平成22年3月30日 条例第10号
◇ 平成22年11月26日 条例第20号
◇ 平成23年3月30日 条例第6号
◇ 平成24年3月23日 条例第11号
◇ 平成25年3月21日 条例第2号
◇ 平成26年3月28日 条例第1号
◇ 平成26年12月24日 条例第23号
◇ 平成28年2月12日 条例第4号
◇ 平成28年12月22日 条例第24号
◇ 平成29年12月25日 条例第17号
◇ 平成30年3月29日 条例第5号
◇ 平成30年12月27日 条例第30号
◇ 令和元年12月26日 条例第30号
◇ 令和2年6月29日 条例第16号
◇ 令和2年11月30日 条例第24号
◇ 令和4年3月30日 条例第9号
◇ 令和4年12月21日 条例第33号
◇ 令和5年3月23日 条例第20号
◇ 令和5年12月22日 条例第30号
◇ 令和6年12月20日 条例第23号
◇ 令和7年12月22日 条例第25号
◇ 令和8年3月27日 条例第19号