○共和町いきいきセンターの設置及び管理に関する条例

令和8年3月27日

条例第14号

共和町いきいきセンターの設置及び管理に関する条例(平成12年条例第15号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 共和町における高齢者がふれあいを深めて心身の健康を保持し、及び生活の場を提供するため、共和町いきいきセンター(以下「いきいきセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 いきいきセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 共和町いきいきセンター

位置 共和町小沢95番地の30

(事業)

第3条 いきいきセンターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 高齢者等の居住に関すること(以下「居住部門」という。)

(2) その他町長が特に必要と認める事業

(利用対象者の範囲)

第4条 いきいきセンターを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 共和町に住所を有するおおむね65歳以上の者で、一人暮らし又は夫婦等 世帯であって、独立して生活することに不安のあるもの

(2) その他町長が特に必要と認めた者

(居住部門の利用等)

第5条 前条第1号又は第2号に該当する者が居住部門を利用しようとするときは、町長に利用の申込みを行い、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用者の退所)

第6条 利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、その者を退所させることができる。

(1) 第4条に規定する利用対象者と認められなくなったとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 建物及びその備付物件を破損し、汚損し、及び滅失するおそれがあるとき。

(4) その他いきいきセンターの管理運営上適当と認められないとき。

(使用料)

第7条 居住部門の使用料は、別に条例で定める。

(損害賠償)

第8条 利用者は、その責めに帰すべき事由により建物及びその備付物件を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(管理運営)

第9条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、いきいきセンターの管理運営に関する業務を法人その他の団体であって町が指定する指定管理者に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者にいきいきセンターの管理運営を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第3条に規定する事業の実施に関連する業務

(2) 建物及びその備付物件の維持及び修繕に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、いきいきセンターの運営に関して町長が必要と認める業務

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前の利用に係る改正前の共和町いきいきセンターの設置及び管理に関する条例第7条第4項の規定による手数料等の徴収については、なお従前の例による。

共和町いきいきセンターの設置及び管理に関する条例

令和8年3月27日 条例第14号

(令和8年4月1日施行)